本部高校<校則データベース>


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6 選手派遣に関する規程

(趣旨)
第1条 この規定は対外行事への生徒派遣に関して必要な事項を定め、その適切な運用を図るも のとする。 

(資金・配分)
第2条 生徒派遣に必要な資金は生徒1人あたり1,000円を徴収し、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 2 県内、県外の割合については、職員会議で審議決定する。但し、過不足が生じた場合、弾力 的に運用する。 

(県内派遣) 
第3条 県内派遣は次のとおりとする。
(1)支給規定の適用は、体育系・文化系とも年5大会までとする。
(2)登録料、参加料は各協会主催の団体戦全部に支給する。
(3)派遣費は試合登録人数とマネージャー(1人)とする。
(4)県内派遣費の運用方法は、毎年度職員会議で審議決定する。
(5)顧問以外の学校バス・他団体バスの運転手については、謝礼4,000円を支給する。
(6)県内宿泊については、南部地区のみ認める。但し、宿泊費の上限を4,000円とする。
(7)県内離島での大会がある場合は、県外派遣の支給規定を準用する。

(県外派遣)
第4条 県外派遣は次のとおりとする。 
(1)顧問は選手名、日程及び予算等の計画案を派遣1週間前までに職員会議に提出し、承認を得る。
(2)派遣の適用は、県内の公式大会で成績優秀と認められ、所属する連盟から沖縄代表とし て推薦された場合とする。混成チームの県代表となった場合は、推薦、選出された選手の みを派遣する。
(3)県代表で相当以上の強化合宿で認められた場合
(4)主催団体から、派遣人員を学校側の判断を委ねられた団体又は個人については、職員会 
議で検討し決定する。
(5)文化系クラブはその教育団体の主催するものについて派遣する。
(6)引率教師は派遣人数が15人に付き1人とする。
(7)マネージャーは試合登録している(1人のみ)派遣費を支給する。
(8) 生徒は派遣費(交通費・宿泊費・昼食費)の3割を負担する。
(9)主催団体及びその他の団体からの補助金は、県外選手派遣費へ償還する。
(10)県外派遣費の運用方法は、毎年度職員会議で審議決定する。

第5条

第3条の(4)および第4条の(10)の運用方法については、前年度内に次年度案を作成する。 

附則:平成23年4月1日 改正施行する。 

7 本部高等学校生徒心得 

1 礼儀について 

(1) 学年・年齢の別なく、お互いの親愛理解と尊敬の表れとして、常に敬愛の念をもって相手と接し、しっかりと挨拶を交わすようにする。

(2) 授業の開始、終了時には服装を正し、教師へ挨拶する。

(3) 職員室等では、挨拶、氏名を述べて入室する。 
(4) 学校来訪者に対しては挨拶をする。

2 言葉づかい及び態度について 
(1) 高校生としての誇りを持ち、相手の人格を尊重する丁寧な言葉づかいを心がける。

(2)常に冷静で親切な態度を心がける。

3 校外生活ついて 
(1) 学校の内外を問わず、本部高校生としての誇りをもち、常に責任ある行動を心がける。

(2) 学校の内外を問わず、飲酒及び喫煙等の法令違反の行為をしないこと。

(3) 高校生としてふさわしくない場所(飲食、娯楽、遊技場など未成年者立入禁止場所)への 出入りを禁止する。 
(4) 止むを得ず夜間外出するときは、保護者の同伴する場合をのぞき、午後10時までとする。

(5) 事故、災害および伝染病が発生した場合は速やかに学校へ届け出る。

(6) 諸会合、ピクニック、合宿、旅行、その他宿泊を要する研修会等に参加する場合、また止 
むを得ずアルバイトに就労する場合は、保護者の承諾を得て、必ず学校に届け出ること。

4 交友の心得について 
(1) 向上し、協力し合う交友関係を目指していく。

(2) 男女間の交際は、高校生としての節度を守るものとする。

5 学校内での一般的心得について 
(1) 学習は生徒の本分である。目標を定め、計画的、自主的な学習に努める。

(2)早目の登校に努め、午前8時40分までには登校する。

(3) 下校時刻は午後5時とする(ただし部活動は午後7時半までとする。残る必要がある場合は関係職員の許可を受けること)

(4)登校してから下校までの間は原則として校外に出ないこと。

(5) 所持品は必ず記名し、保管に留意する。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちにホームルーム担任に届け出ること。

(6)校舎、校具、学校図書館など施設備品は大切に取り扱い、万一破損した場合はホームルーム担任または関係職員に届け出ること。

(7) オートバイ(自動二輪)や自動車での通学は禁止する。平日AM8:00~PM5:00まで は校外での使用も禁止とする。土・日曜日、祝祭日の通学の為の使用は禁止。(学園祭・部 活・その他も同様とする。)

(8) 携帯電話は始業時から終業時までは電源を切ること。携帯電話が鳴った場合(マナ ーモード含む)や使用していた場合は指導を行う。やむを得ない事情で利用する場合は、教師の許可をもらい立ち会いのもと使用することができる。

(9) 漫画、雑誌、カード類、ゲーム機の一切の持ち込みを禁止する。

6 服装容儀 
(1) 本校生徒の服装は質素、端正を旨とし、生徒としての品位のあるものでなければならない。

(2) 服装は季節に応じて下の如くに定め、本校の制服とする。※寒冷な場合は別に定める。 
 ア 夏(自5月上旬 至11月上旬) 
男子 
・上衣…半袖又は長袖の白ワイシャツとし、シャツの裾はズボンの中に入れる。

・ズボン…標準の学生用黒ズボンとする。

・ベルト…ベルトは、黒、紺、茶系のシンプルなものを使用し、華美(カラーベルト、派手なバックル等)なものは避ける。

・靴…運動靴または短靴とし、鎮(びょう)付き等、華美なものはさける。

女子

・上衣 …本校指定の半袖又は長袖の白ワイシャツ。シャツの裾はスカートの中に入れる。

・スカート…本校指定のスカート。丈の長さは膝に掛かる長さ。 
・ズボン…本校指定のズボン。

・ 靴…運動靴または短靴とし、鎮(びょう)付き等、華美なものはさける。

イ 冬(自11月上旬 至5月上旬) 
男子

・上 衣…黒詰襟学生服。着丈はベルトを覆い、前後どちらから見ても袖丈より長いもので、股下より上であること。

・ズボン…夏と同様。

・ベルト…夏と同様。

・靴…夏と同様。

女子

・上衣…本校指定のブレザー。ブレザーの下は本校指定の白長袖ワイシャツ。シャツの裾は、スカートの中に入れる。

・ベスト…本校指定のもの。

・リボン…本校指定のもの。

・スカート…夏と同様。

・ズボン…夏と同様。 
・ネクタイ…本校指定のもの。(ズボン着用時)

・靴…夏と同様。

(3) 本校生徒は社会的・常識的に考えて高校生らしく端正清潔を旨とし、華美な容儀を慎むよう心がけること。

ア 頭髪は常に清潔にして染髪、パーマ、ライン、エクステ、そり等は禁止。

イ ロ紅、マニキュア、アイシャドウ等の化粧は禁止。 
ウ 入れ墨(タトゥー)は禁止。

エ  ピアス、イヤリング、ネックレス、指輪、ブレスレット等の装飾品は禁止。

(4) 指導方法は別に定める。

(5) 疾病、負傷その他の理由により第2条に定める制服により難い場合は、ホームルーム担任を通じて職員会の許可を得て異装をすることができる。

 
附則:この規定は平成24年4月1日 改正施行する。 附則:この規定は平成29年4月1日改正施行する。 附則:この規定は平成30年3月27日 改正施行する。 附則:この規定は令和2年4月1日 改正施行する。 

8 遅刻・欠課・欠席の指導に関する規程

(指導の目的)

第1条 正当な理由のない遅刻・欠課・欠席に対する指導は次のとおりとする。 
(1) 遅刻、欠課、欠席に関しては、ホームルーム担任または当該教科担当者は厳しく扱い、時間遵守の意識を強く自覚させるように指導する。

(2) 遅刻・欠課・欠席の多い生徒については、ホームルーム担任、生徒指導部・学校長の指導を受けさせる。

(3) 前項の指導を受けて改善のあとが認められない生徒については、職員会議等でその指導の方法を決定する。

 

第2条 遅刻について 
(1) 遅刻の判定は時鐘(時刻)を基準にして行う。

(2) 教室の遠近により遅刻の判定がホームルーム毎に差異がないようにする。

(3) 番号順の点呼により遅刻に判定に差異がないようにするため、時鐘後入室した生徒は遅刻とする。

(4) ホームルームの遅刻指導はホームルーム担任が、授業の遅刻指導は教科担当が原則として行う。 
(5) バスの運休による遅刻は原則として遅刻としない。

 

第3条 欠課について 
(1) 欠課しようとする生徒は、事前に職員室で欠課届け用紙をもらい、それに必要事項を記入し、ホームルーム担任又は授業担当者に提出する。病気で欠課する場合も同様とする。

 

第4条 欠席について 
(1) 欠席しようとする生徒は、保護者より担任、もしくは学校に連絡を行う。

 

第5条 運刻、欠課、欠席の指導について 
(1) 毎月、朝の遅刻・無届欠課・無届欠席の集計を行い勤怠状況の悪い生徒を指導する。

(2) 指導方法は、以下のとおり行う。 
生徒指導→対象者を呼び出し指導。

担任→保護者へ連絡する。

校長→改善されない者を指導する。場合によっては、保護者を交えて指導する。 

附則:平成25年4月1日 改正施行する。 

9 単位未修得者の指導について

正当理由無く履修すべき科目の5科目以上を修得できなかった生徒については次のような指導をする。 
(1)保護者を交えて学習態度及び学校生活の目的や意義について話合い、留年か、進路変更(退学)も含めた教育相談をする。

(2) 学業を続けたい意志がある場合は、単位未修得の原因を確認し、別紙用紙で改善に向けて努力することを誓約する。 

附則:この規定は平成21年3月25日 改正施行する。 

10 生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)

第1条 この規定は沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。 

(懲戒処分)

第2条 校長は、教育上必要があるときは生徒を懲戒することができる。但し体罰を加えること はできない。懲戒のうち、訓告、停学及び退学は職員会議に諮り、その処分は校長が行う。

 
第3条 訓告は、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導部の生活指導係(以下「指導係」とい う。)及び関係職員の立ち会いのうえ校長から訓告を与え、保護者連署の誓約書を提出させる。 

(停学)

第4条 停学は、生徒及び保護者の出席を求め、指導係及び関係職員の立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、停学期間生徒の授業への出席を停止するとともに反省日誌を提出させる。

2 学級担任、指導係及び関係職員は、その期間中、当該生徒を家庭または学校の所定の場所に おいて、特別な生活指導及び学習指導を行うとともに反省日誌の指導にあたる。

3 懲戒指導に関する細則(訓告・停学の期間等)については、別に定める。 

 

(停学の解除)

第5条 停学の処分を受けた生徒が、所定の指導期間を終え、十分反省していると認められる場合は、職員会議に諮りこれを解除する。

2 停学の解除は、生徒及び保護者の出席を求め、学級担任、指導係及び関係職員立ち会いの上、校長から停学解除の言い渡しを行い、保護者連署の誓約書を提出させる。 

(停学の延長)

第6条 停学の処分を受けた生徒が十分反省していないと認められる場合は、職員会議に諮り、停学等の期間の延長をすることができる。

 
(退学)

第7条 退学は、次の各号の一に該当するものに対して行い、生徒及び保護者の出席を求め、学級担任、指導係及び関係職員の立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、退学の勧告を行う。退学 の勧告に応じない場合は、除籍処分にする。 
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。

(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

(3)正当の理由がなく出席常でない者。

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。 

(退学後の復学)

第8条 懲戒により退学した者が再入学を願い出た時は、校長は、職員会議に諮り相当学年に再入学を許可することができる 

 

 

 




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