「内閣は憲法守って」 原告、判決一定評価も


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 内閣による臨時国会の召集について憲法上の義務と認め、義務を行うことを「極めて重要な憲法上の要請」とした17日の福岡高裁那覇支部判決。原告側からは判決を一定評価する声も上がり、弁護団事務局長の小口幸人弁護士は「裁判所にここまで強く言わせているのだから、ちゃんと受け止めてほしい」と述べた。

 判決後の記者会見で、小口弁護士は「一審判決より解釈として踏み込んでいる」と二審判決を評価。ただ、判決は安倍内閣の対応が違憲かどうかは示さず「結論で違憲と言わないのは、裁判所の職責として足りない」と不満を口にした。弁護団長の新垣勉弁護士も「憲法上の義務を内閣が怠っているのを司法は見逃していいのか。可能な限り法解釈を広げ、圧力を掛けるのが司法の役割ではないか」と憤った。

 原告の糸数慶子元参院議員は、判決で「極めて重要な憲法上の要請」と判示されたことについて「この言葉に励まされた。憲法53条を守ってほしい」と述べた。

 原告の赤嶺政賢衆院議員は「憲法53条の意義は、『少数派の意見の尊重』という点にある。安倍政権による臨時国会不召集は、53条の本旨をねじまげる行為で、司法が憲法判断を避けた点は納得できない」と残念がる。一方で、判決が少数派の意見反映に触れた点は「評価できる」とした。