社会
沖縄の事件・事故

姉妹を包丁で刺した男に懲役8年 那覇地裁

那覇地裁

 沖縄県宜野湾市我如古で昨年7月、タクシーを降りようとした当時交際中の女性とその妹を包丁で刺すなどして重傷を負わせたとして、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた浦添市無職の被告(30)の裁判員裁判で、那覇地裁は1日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
 被告は罪を認め、量刑が争点だった。佐藤哲郎裁判長は判決理由で「生命を奪う危険性が高い犯行で、被害者2人の受けた精神的苦痛は非常に大きい」と指摘した。
 被告が女性の求めに応じて貯金を切り崩し、消費者金融から借金をしたものの、女性からの返済のめどが立たなかったなどの経緯から「精神的に追い詰められた心境は理解できる」と述べた。
 一方で「刃物で2人を殺害しようとすることには飛躍があると言わざるを得ない」とし、非難は大きく減じられないと判示した。

 


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