
那覇区検は31日、北谷町宮城の2階建てアパートの屋上に侵入し、設置されていた倉庫を全焼させたとして、建造物侵入と建造物等失火の罪で在沖米空軍所属の男性2等軍曹(27)を略式起訴した。那覇簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出した。
2等軍曹はアパート付近に止めていた車から現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕され、アパート屋上の倉庫から衣類などを盗むなどしたとして追送検されていたが、那覇地検は窃盗などの罪について31日付で不起訴処分とした。処分理由は明らかにしていない。2等軍曹は県警に「酒に酔って覚えていない」などと話していた。
起訴状によると、1月15日午前5時7分ごろから同午前6時8分ごろ、隣接する建物の屋上からアパート屋上に侵入。漫然とガストーチバーナーを使って失火し、倉庫を全焼させたとしている。