
所得税計8566万円余りを脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元内装業の夫(59)=沖縄市=と妻(53)=同=の判決公判が24日、那覇地裁であった。佐藤哲郎裁判官は、夫に懲役1年、執行猶予3年、罰金2千万円(求刑懲役1年、罰金2400万円)、妻に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。
佐藤裁判官は判決理由で、夫婦の脱税額が高額と指摘。事業売り上げの一部を除外したり、架空の外注費などを計上したりしたなどとして「悪質というほかない」と批判した。妻に脱税を指示した夫は罰金も課すのが相当とした。一方、夫婦が起訴事実を認め反省していることなどから、執行猶予が相当と判断した。
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