手話言語条例、県議会が可決 推進協議会設置へ


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手話言語条例の成立を喜ぶ県聴覚障害者協会のメンバーら=28日、那覇市の県議会棟前

 手話を言語として認識し、手話の普及を目指す「県手話言語条例」が28日、県議会本会議で全会一致で可決された。同条例の成立は都道府県で6例目で、九州では初めて。県に対し(1)手話普及の施策を推進するための計画策定(2)計画策定に当たっては、当事者や有識者らでつくる「県手話施策推進協議会」を設置-などを求めている。さらに毎月第3水曜を「手話推進の日」と定めた。

 提出したのは、県議会の超党派の議員17人でつくる「手話言語条例検討委員会」(委員長・呉屋宏県議)。本会議で行われた条例の議案説明では、手話通訳者が議場から内容を通訳した。議場で手話通訳が行われるのは初めて。傍聴席には30人以上の聴覚障がい者や手話に関わる人が訪れ、可決されると、拍手を意味する手話で喜びを表した。
 条例では努力義務として、県に市町村と連携して(1)手話を学ぶ機会の提供(2)手話通訳者の養成(3)手話の普及に関する施策の推進-を求めている。学校教育での普及への取り組みの支援も求めている。同様に、ろうの子が通う学校の設置者に対しては、子どもやその保護者が手話を学ぶ機会を提供し、教職員の手話の技術向上のための取り組み実施に努めるよう求めている。
 条例は4月1日から施行する。ただし、協議会の設置に関して、県行政組織規則の改正が必要なため、6月1日からの施行となる。