「沖縄シークヮーサー」地域ブランドに 特許庁に商標登録、魅力拡大へ


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「沖縄シークヮーサー」の地域団体商標登録を喜ぶ(左から)JAおきなわの大城勉理事長、県地域ブランド事業協同組合の長濱徳勝理事長、島尻勝広県農林水産部長=20日、県庁

 JAおきなわ(大城勉理事長)と県地域ブランド事業共同組合(理事長・長濱徳勝沖縄ハム総合食品社長)は20日、特産品に地域名を冠して販売できるようになる地域団体商標に「沖縄シークヮーサー」の登録が特許庁から認められたと発表した。県庁で記者会見が開かれ、長濱理事長は「できるだけ多くの企業に商標を使ってもらい、県産ブランドの魅力を広めたい」と意気込みを語った。

 認定は4月28日付。

 登録対象となったのは県産シークヮーサーの果実だが、シークヮーサーを原料とした飲料など加工食品も商標を使用できる。原料に県産シークヮーサーを使っていても、他のかんきつ類が混ざる場合は、かんきつ類との差別化を図る観点から「沖縄シークヮーサー」の商標利用は認めない方針だ。

 20日午前、県庁で開かれた記者会見でJAおきなわの大城勉理事長は「地域団体商標制度によりシークヮーサー産地や地域産業の保護にもつながる」とあいさつ。長濱理事長は「生産者、加工メーカー、流通業者にとっても大きな喜び。団体商標利用のハードルを下げ、さまざまな用途で活用したい」と思いを語った。【琉球新報電子版】