県民投票運動と選挙運動は何が違うの? 告示前の運動OK 演説会の制限なし 戸別訪問OK 規制は極めて少なく


社会
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 米軍新基地建設に伴う辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票の告示まで1週間を切った。県民投票の投票運動は期間の定めや事前運動の禁止がないなど、規制は極めて少ない。公職選挙法に基づく選挙であれば告示前の事前運動は法律で禁じられているが、投票運動は今も自由にできる。選挙と県民投票の運動の違いについてまとめた。

 県民投票条例12条は投票運動について「自由とする。ただし買収、脅迫等による県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない」と定めている。投票資格者の意思の制約や不当な干渉につながる行為を禁止した上で、それ以外の自由な運動を認めている。

 戸別訪問のほか、18歳未満の者や特定公務員、選挙事務関係者による運動など、選挙で禁止されている事項も規制されていない。チラシの配布やポスター掲示の規制、演説会の制限もない。ただし、屋外広告物の法律などに抵触しない形で掲示する必要がある。

 県民投票条例は県民同士が活発に意見を交わすことを前提に、幅広い議論を求める観点から運動規制を必要最小限にしている。全国的な住民投票運動における考え方も同様で緩い規制が多く見られる。