座間味島―阿嘉島―渡嘉敷島の3島を結ぶ旅客船「みつしま」(17トン)の座礁事故を受けて沖縄総合事務局は27日、同船を運航する座間味村(宮里哲村長)に対し、海上運送法に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を発令する行政処分を行った。
みつしまは5月13日、不定期航路の渡嘉敷島―阿嘉島間(定員12人)で座礁した。
命令では違反の概要として、基準航路から逸脱して座礁したこと、航海の安全確保には乗員2人が必要だが船長1人で運航していたこと、運航の可否判断の記録や安全教育が実施されていなかったことなどを指摘。必要な乗員数の確保、緊急の場合を除き基準航路を航行することなど計16項目を命令した。
みつしまは事故による損傷修理のため運休中で、代替船で賄っている。村によると9月中の運航再開を目指している。
(岩切美穂)