有料

辺野古「代執行」抗告訴訟、10月17日に判決 那覇地裁 沖縄


辺野古「代執行」抗告訴訟、10月17日に判決 那覇地裁 沖縄 那覇地裁
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 名護市辺野古新基地建設の設計変更申請を巡り、2023年12月に国土交通相が史上初の「代執行」による承認に踏み切ったことを受け、辺野古の周辺住民らが国交相の承認取り消しを求めて提起した抗告訴訟の第2回口頭弁論が24日、那覇地裁(片瀬亮裁判長)で開かれた。片瀬裁判長は同日で結審し、次回期日の10月17日に判決を言い渡すとした。

 原告の住民側は準備書面で「被告適格がない」とする県の主張について、「積極的に争うつもりはない」とした。県への提訴に至った経緯について、訴訟が代執行の取り消しを求める「前例がない」ものである点を踏まえ、「県を相手にすべきであったなどとして門前払いをする恐れがある」と指摘。「最高裁において国と県のいずれに被告適格があるかが明確に判断されるまでは、県をも被告とせざるを得ない」と主張した。

 被告の県側は「被告適格がない」として訴えを退けるよう求めた。「代執行」を受けた同種抗告訴訟で被告となっている参加人の国は、住民側が求める県と国を被告とする「併合審理」について「必要はなく、相当でもない」と却下を求めた。