たこ揚げ「違法」示唆 オスプレイ抗議、政府が答弁書


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 【東京】政府は9日の閣議で、オスプレイ配備に抗議の意思を示そうと市民が普天間飛行場周辺でたこや風船を揚げる行為に対し、航空危険行為処罰法に規定する「航空の危険を生じさせた者」と判断した場合は「罪が成立しうる」との答弁書を決定した。

たこ揚げなどが同行為に当たるかの判断は示されておらず、違反に当たる可能性もあり得るとの認識を示したものにとどまっている。自民党の佐藤正久参議院議員(自民)の質問主意書に答えた。
 同法の第1条(航空危険罪)で「飛行場の設備もしくは航空保安施設の損壊」と並列して「その他の方法で航空の危険を生じさせた者」は、「3年以上の有期懲役」と規定している。国土交通省は、犯罪の成立について司法当局が個別に判断するとしている。
 航空危険行為処罰法はもともと国際的なテロ行為などを厳しく取り締まることなどを主眼に施行された。
 航空法は、日米地位協定に基づく航空特例法で米軍機や米軍基地には適用されない。航空危険行為処罰法は米軍基地に関し適用除外の記述はなく、政府は米軍機にも適用されるとしている。一方、航空法では、危険とみなす行為は明記されているが、風船やたこは対象外となっている。