GPS、捜査対象車両に 警察庁、運用要領作成


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 警察庁が2006年、捜査対象者の車に、衛星利用測位システム(GPS)端末を設置して追跡するための基準となる運用要領を作成し、各都道府県警に通達していたことが30日、分かった。複数の警察が既に運用している。
 捜査へのGPSの利用については刑事訴訟法に規定がない。「プライバシー侵害の可能性がある」との指摘も一部にあるが、警察庁刑事局の担当者は「一定の条件下で、任意捜査の補助手段として使用するのは法令上認められると考える」と話している。
 警察庁によると、「移動追跡装置運用要領」で06年6月に作成された。
(共同通信)