国の当事者参加認める 辺野古訴訟で那覇地裁決定


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立て申請の承認取り消しを求め県民が県を訴えている訴訟で、那覇地裁(鈴木博裁判長)は23日、国が当事者として訴訟に参加することを決定した。

 行政事件訴訟法22条1項では「訴訟の結果により権利を害される第三者」は訴訟に参加させることができるとされている。当事者参加が認められれば、国は県の主張に縛られず独自の主張ができる。
 那覇地裁は、訴訟の内容から国が「訴訟結果により権利を害される第三者」に該当すると判断した。
 国は埋め立て工事の事業主で、仮に県の埋め立て承認が違法だとして取り消されれば損害が発生するとして、県知事選後の昨年11月21日に参加を申し立てていた。移設阻止を公約に掲げた翁長雄志知事の誕生によって、県と国の主張が異なってくる可能性があるため、独自に主張できる立場を求めたとみられる。
 住民側は国の参加申し立てを却下するよう求めていた。