国「米の信頼損う」 県、却下求める 公文書開示取り消し訴訟


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 日米両政府と県が結んだ県道70号の共同使用に関する協定書などの公文書について、両政府の同意を得ずに県が開示決定したのは違法として国が県に決定取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。

国側は開示で米国の信頼が損なわれるなどと主張した。県側は国に訴訟を起こす資格(原告適格)がないとして訴えの却下を求めた。次回弁論は10月6日に開かれる。
 国側は情報公開法5条3号で「(公開で)他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」がある情報は不開示情報と定めているとした。文書は日米合同委員会の議事録の一部のため両政府の合意がない限りは公表されず、米側は不開示を求めているとして「米国の信頼を損なう」と主張した。
 一方で県側は、情報公開法は行政機関が持つ情報の原則公開を求めており、地方公共団体の情報公開にはその自治事務として「特別の配慮が与えられている」と主張。米側の拒絶により開示ができなくなるならば「情報公開法の趣旨は著しく減殺される」とした。
 弁論では県に文書開示を求めた北上田毅さん(69)=那覇市=が参加人として認められた。