えっ、借金も相続するの!? 【沖縄の相続】暮らしに役立つ弁護士トーク(10)


えっ、借金も相続するの!? 【沖縄の相続】暮らしに役立つ弁護士トーク(10)
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 “沖縄の相続問題”のエキスパート・尾辻克敏弁護士の事務所に、最近父親を亡くされたという古波蔵さんと弟の太郎さんが、相談に訪れました。

 古波蔵さんは、父親が生前、事業に失敗し、多額の借金が残っていて、借金をどうしたらいいか困っているようです。

 


 

古波蔵さん

古波蔵さん

父は、生前、畜産関係の事業をしていました。しかし、父の事業はうまくいかず、父は2000万円の借金を残して亡くなりました。母は父が亡くなる以前に他界しています。

父の借金は、私たち2人で返せる金額ではありません。以前、借金も相続財産に含まれると聞いたことがあるのですが、借金は返さないといけないのですか。

父は実家を所有していて、実家にはトートーメーが祀られているので、実家を残したいのですが、どうにかならないですか。

不動産屋さんによると、実家の価値は700万円のようです。

借金も相続財産に!

尾辻弁護士

尾辻弁護士

被相続人の父親が、借金を抱えている深刻な相談ですね。まず、古波蔵さんが話していたように、借金も相続財産に含まれます。

※詳しくは(【沖縄の相続】暮らしに役立つ弁護士トーク(3))をご覧ください。

被相続人の財産を相続する場合、借金も相続することになります。その場合、借金は法定相続分に応じて相続することになります。

仮に、古波蔵さんのケースで、古波蔵さんと太郎さんのきょうだい2人が父親の借金を相続すると、借金2000万円をきょうだい2人で2等分した1000万円の借金をそれぞれ相続することになります。
 

 

借金も相続財産に!

古波蔵さん

古波蔵さん

借金を相続したくないのですが、どうにかならないですか?
 

尾辻弁護士

尾辻弁護士

借金を相続したくない場合には、まず、相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄とは、現金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切相続しない制度です。

古波蔵さんきょうだいは、相続放棄をすれば父親の財産をもらうことはできませんが、借金を返済する必要もありません。

どうにかして実家は残せないの?

古波蔵さん

古波蔵さん

相続放棄をすると、実家はもらえないのですよね。トートーメーが祀られている実家はなんとか相続したいのですが、なんとかなりませんか?
 

尾辻弁護士

尾辻弁護士

借金があっても、そうそう実家を手放すわけにはいかないですよね。そこで、古波蔵さんのケースでは、限定承認という方法が考えられます。

限定承認は、プラスの財産の範囲内で、借金などマイナスの財産を返済すればよいという制度です。

古波蔵さんのように、借金がプラスの財産より多いけれども実家を残したい場合に、効果的な制度です。

古波蔵さんのケースでは、プラスの財産すなわち実家の価値700万円の範囲で借金を返済すればよく、残りの借金を返済する必要はありません。

 

放っておくと、借金も自動的に相続するから要注意!

古波蔵さん

古波蔵さん

相続放棄や限定承認は、どうやって行うのですか?

尾辻弁護士

尾辻弁護士

相続放棄も限定承認も、原則として相続が開始したことを知った日から3カ月以内にどちらか選んで、被相続人の住所の最寄りの家庭裁判所に申告して行います。

相続放棄も限定承認も、申告に期限がありますので、注意してください。
 

古波蔵さん

古波蔵さん

相続放棄や限定承認を申告しないとどうなるのですか?
 

尾辻弁護士

尾辻弁護士

相続が始まってから放っておくと、被相続人の財産を無条件で受け継ぐ単純承認をしたものとみなされます。

古波蔵さんのケースでも、何もしないでいると借金を自動的に相続することになります。

借金を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認をしないといけません。
 

相続財産の処分は慎重に!

古波蔵さん

古波蔵さん

仮に、相続放棄や限定承認の前に、父の財産を売ってしまったら、どうなりますか?
 

尾辻弁護士

尾辻弁護士

相続放棄や限定承認をする前や後に相続財産を勝手に売却したり、隠したりした場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなるので、注意してください。
 

― 執筆者プロフィール ―

弁護士 尾辻克敏(おつじ・かつとし)

中央大学法学部、中央大学大学院法務研究科卒業。司法試験合格後、県内にて1年間の司法修習を経て、弁護士業務を開始。常に相談者の話を丁寧にお聞きし、きめ細やかな法的サービスを的確かつ迅速に提供し、全ての案件に誠心誠意取り組んでいる。

相続問題・交通事故、企業法務等を中心に取り扱う。相続問題では、沖縄の風習や慣習、親族関係にも考慮した適切な解決を心がける。


~法律問題でお困りの際は、お一人で悩まず、私と共によりよい解決を目指しましょう!~

島袋法律事務所 弁護士 尾辻克敏
那覇市樋川1-16-11 リーガルプラザ2階
(那覇の裁判所・法務局近く)
http://shimabukuro-law-otsuji.com/index.html
お問い合わせ TEL098-834-9045

 

(毎月第3水曜日掲載)