<社説>教員の長時間労働 業務内容の抜本見直しを


社会
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 県立の中学、高校、特別支援学校の教職員を対象にした2018年度の勤務実態調査で、厚生労働省が過労死の目安とする月80時間の残業時間を上回った教員が、延べ3078人にも上った。このうち月100時間を超えたのは延べ1314人を占める。

 教員の生命や心身の健康を脅かす長時間労働は、直ちに解消しなければならない。
 小学校を含めた県内教職員の17年度の病気休職者数は前年度比11人増の424人で、在職者に占める割合は2・8%と全国の0・85%より約2ポイントも高い。業務負担と疾患発生との関連が考えられる。
 教員は、児童生徒と直接向き合い、必要な知識を身に付けさせ、豊かな人間性を育成する立場にある。日々の業務をこなすだけで疲労困憊(こんぱい)していく職場環境では、子どもたちのためにもならない。
 働き方改革関連法の4月施行によって、民間企業では時間外労働は原則月45時間、年間360時間以内を守らなければならなくなった。現在は大企業だけだが、来年4月から中小企業にも適用される。
 文部科学省は今年1月、働き方関連法に沿う形で、公立校の教員の残業時間を1カ月45時間を超えないようにするという指針を出した。
 民間企業で月45時間が上限となる中で、教員の働き方にも同じ条件が求められるのは当然だ。ただ、文科省の残業上限の指針に罰則はない。「臨時的な特別の事情」の場合は月100時間を超えない範囲で延長できるともしており、実効性に疑問がある。
 そもそも公立校の教員に時間外手当は支給されていない。教職員給与特別措置法(給特法)によって基本給に一律4%の手当が上乗せされているだけだ。まずはサービス残業の温床となる給特法を改め、労働基準法の働き方のルールを教員にも適用することの検討が必要だ。
 県教育庁の勤務実態調査の残業理由を見ると、最も多いのが部活動指導で、授業準備、事務・報告書作成、学校行事、学習指導、成績処理が続く。早朝や放課後、土日に行われる講座の残業は調査の対象外となっており、現場から「実態はもっと深刻」と指摘されている。
 子どもたちの学習や育成に関わる広範な業務は、簡単に削減や合理化をするわけにはいかない重責だ。個人情報保護の関係で、家に持ち帰れない業務もある。現状の半分以下に残業を削るといっても、簡単なことではない。
 教師の負担軽減を図り、ゆとりある働きやすい職場環境を実現するには、教員定数の増員が根本的な対策だ。ただし、そのためには財源の裏付けが必要になる。
 増員が無理なら、教員の業務内容を抜本的に見直すしかない。最も負担が重い部活動指導などの在り方にメスを入れるべきだ。業務の見直しに向けては保護者や地域の理解と協力が不可欠となる。