<社説>辺野古抗告で県敗訴 自治権否定の不当判決だ


<社説>辺野古抗告で県敗訴 自治権否定の不当判決だ
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 名護市辺野古の新基地建設設計変更を巡り、県の不承認処分を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして県が効力の回復を求めた抗告訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は県の訴えを棄却した。

 新基地建設に関する県と国のこれまでの訴訟で、裁判所が実質的な審理に入ることはほとんどなく、今回も中身の判断には踏み込まなかった。

 辺野古埋め立てに関して、司法は一貫して消極的な姿勢のままである。今回も原告適格を認めない、明らかに国寄りの判断であり、自治権を否定するような不当判決だと言わざるを得ない。

 国交相裁決の違法性などには踏み込まなかった一審の那覇地裁判決に対し、県は「国の裁決に重大な問題があっても、都道府県は一切、司法の判断を求めることができないとしている」と問題視した。玉城デニー知事は「憲法が定める地方自治の本旨と相いれず、到底容認できない」と指摘して控訴していた。

 国と地方は対等ではないのかと問うた県に対し、司法は今回も何も答えてはいない。

 中央集権の行政の裏付けになった明治憲法に代わり、現行憲法は地方自治を制度的に保障した。それでもなお集権型であった日本の行政システムを地方分権型に変更していくことを目的に1999年に地方分権一括法が制定された。国と地方公共団体はそれまでの「上下・主従関係」から「対等・協力関係」へと変わったのである。

 一審判決を受け、控訴を決定した県はその理由書で、地裁判決の判断は、憲法に反して「地方自治の本旨に正面から抵触する」とし、判決の破棄と一審への差し戻しを求めていた。

 理由書はまた、原告適格を認めない一審判決の判断は地方自治の本旨を保障した憲法92条に「適合しない」などと主張した。つまり、地方自治の観点に基づく「固有の自治権」の侵害に当たると主張したが、高裁はこれを再び退けたのである。

 米軍普天間飛行場返還・移設問題の解決手法としての辺野古への新基地建設には県民の間に反対が根強い。県民多数の意見に反して移設を進める国の意向、国が救済制度を利用して「私人なりすまし」との批判がやまない手法に県は異議を申し立て、抵抗してきた。

 国の手法が現行法制で認められるものなのかとの県の問いは、多くの県民にとっても疑問であろう。これについて、理非曲直を明確にしない司法とは何なのか。

 高裁判決について玉城知事は「地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決を期待していただけに極めて残念」との談話を出した。

 県は今後の対応を検討する考えだ。新基地建設に関して国と争いが続く唯一の訴訟でもある。沖縄の民意を踏まえ、これまでの立場を貫いてもらいたい。