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請求棄却で 原告側上告 第3次やんばる訴訟


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 国頭村が2016、17年度に宇良地区の村有林約3ヘクタールを伐採・植林した事業を巡り、県が村に補助金を支出したのは違法だとして、県民9人が当時の県幹部らに計約870万円を賠償させるよう県に求めた「第3次やんばる訴訟」で、原告側が10日付で、請求を棄却した福岡高裁那覇支部判決を不服として最高裁に上告した。
 9月の高裁判決は、県幹部2人が事業を適正と判断したことに、「県知事の裁量権の範囲を逸脱、乱用して行使したとはいえない。補助金の交付は公益上の必要があると認められる」と判示した。