衆院沖縄選挙区は「違憲状態」 福岡高裁那覇支部 無効請求は棄却


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 「1票の格差」が最大2・13倍あった昨年12月の衆議院選挙は無効だとして、県内の小選挙区4区の住民が県選挙管理委員会を相手に選挙無効を求めた訴訟の判決が26日、福岡高裁那覇支部(須田啓之裁判長)で言い渡された。須田裁判長は選挙が「違憲状態」だったと判断したが、無効請求については棄却した。

 判決では、衆院選の選挙区割りについて「投票価値の格差を生じさせる主因とされる1人別枠方式の問題が解決されているとはいえないことを考慮すると、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった」と指摘した。一方で区割りを是正するべき合理的な期間は過ぎていないとして「憲法に違反するということはできない」と判断した。
 昨年12月の衆議院選挙では、議員1人当たりの有権者数が最も少ない宮城5区に比べて沖縄1区は1・13倍の格差があり、宮城5区の有権者を1票とすると0・88票の価値となる。同様に2区は0・84票、3区は0・77票、4区は0・85票となる。