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法務省、来月から義務化 相続不動産登記 オンライン可に


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 法務省が、4月から義務化される相続不動産の登記を促すため、オンラインでの簡易な手続きができるように省令を改正することが29日、同省への取材で分かった。義務化の開始と同じ4月1日に施行の見通し。ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らに配慮し、証明書類に避難先の住所と異なる連絡先を載せる対応も取る。
 法務省によると、省令は3月1日に改正する方針。
 義務化に合わせて新設する「相続人申告登記」に関し、オンライン申請を認める。他の相続人に関する書類の提出や、押印などを不要とし、手間を省く。
 第三者の閲覧が可能な登記の証明書類には名義人の氏名や住所が記載されるため、DV・ストーカーの被害者らから、加害者に知られるリスクが指摘されていた。現在も法務局が事情に応じて閲覧を制限するなどの運用をしているが、改正後は、証明書類に弁護士や被害者支援団体の事務所の住所などを記載することを可能とする。