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製糖業にも残業規制 24年問題 対応追いつかず


製糖業にも残業規制 24年問題 対応追いつかず 残業規制の拡大
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、4月1日から新たにトラックやバス、タクシーなどの自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に適用される。常態化している長時間勤務の解消など労働環境の改善が期待される。ただサービス維持のための人材確保が追いついておらず、市民生活や地域経済に影響を及ぼす「2024年問題」への対策が急務だ。
 一般業種への残業規制は19年4月にスタートした。今回対象となる業種は「個人に仕事が集中しやすい」(医師)、「限られた工期で集中的な作業が必要になる」(建設業)などの事情から、直ちに長時間労働解消が難しいとして、法適用が5年間猶予されていた。
 4月以降、残業時間の上限は、建設業が原則として年360時間(特別な事情がある場合は年720時間)、自動車運転、医師が年960時間以下(救急医療などは年1860時間以下)、製糖業は月100時間未満に規制される。
 一方、残業規制の適用により、各業種は労働力不足やサービス低下が危惧される。政府によると、例えば物流分野で具体的な対策が講じられない場合、24年度に輸送能力が14%不足する可能性があるという。
 政府は対策として、建設業界に著しく短い工期での請け負い禁止を呼びかける。自動車運転では物流の荷主に荷待ち時間削減を促す。医師には終業から次の始業までの休息時間の義務付けを4月から導入、過労抑止と健康管理にも力を入れる。