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遺族給付金、最低額増へ 警察庁 犯罪被害者支援で


遺族給付金、最低額増へ 警察庁 犯罪被害者支援で 犯罪被害者等給付金見直し案のポイント
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 犯罪被害給付制度に基づき被害者や遺族らに支払われる給付金の大幅増額を検討している警察庁は5日、被害者が死亡した際に支給される遺族給付金の最低額を引き上げる方針を明らかにした。受給者が配偶者、子ども、父母の場合は加算することも検討している。同庁は今後、具体的な最低額の算出方法などの詳細を詰め、2024年度中の早い段階での改正制度の施行を目指す。
 遺族給付金は、死亡した被害者の収入や年齢に応じた基礎額と、被害者が生計を維持していた遺族の数に応じた倍数を掛け合わせて支給額が算出される。子どもや主婦などの家事労働者といった無収入や収入が少ない被害者が死亡した場合は、支給額が低く、不十分との課題があった。
 今後は他の公的給付を参考に、基礎額や倍数を設定し直し、支給最低額の底上げを図る。
 受給者の続柄が、被害者の配偶者、子ども、父母の場合は額を加算する新たな仕組みも取り入れる予定。
 現行制度で最も支給額が少ないケースは320万円だが、改正後は計1千万円超となる見込み。ただ受給者の続柄が兄弟や孫の場合は加算されないため、1千万円を下回る可能性もある。
 犯罪によって障害を負った際に被害者本人に支払われる障害給付金や、傷病で仕事を休んだ際の休業加算額も底上げする方針だ。