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手術なし性別変更認める 岡山家裁 違憲決定受け法改正前に


手術なし性別変更認める 岡山家裁 違憲決定受け法改正前に 性別変更要件と司法判断
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 性同一性障害と診断され、生殖能力をなくす手術を受けていない岡山県新庄村の農業臼井崇来人(たかきーと)さん(50)が、戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう求めた家事審判で、岡山家裁津山支部は7日、生殖能力をなくす要件は憲法違反だとして、性別変更を認める決定をした。臼井さんの申し立ては2度目だった。
 (6面に関連)
 性同一性障害特例法には、性別変更の際に生殖能力をなくす手術を事実上求める規定(生殖能力要件)があるが、最高裁は昨年10月に違憲、無効とする決定を出した。違憲決定に沿う形で性別変更を認められ、当事者が記者会見で公表するのは初めてとみられる。特例法改正を前に、今後も各地の家裁で同様の判断が続きそうだ。
 臼井さんは岡山市内で記者会見し「(トランスジェンダーの性別変更に)大きな扉が開いた」と笑顔で話した。
 臼井さんは、2016年にも同様の審判を申し立て、生殖能力要件について争ったが、最高裁は19年に「現時点では合憲」と判断していた。最高裁の判例変更を受け、昨年12月に改めて性別変更を申し立てていた。
 昨年10月の最高裁決定は卵巣や精巣の除去といった生殖能力要件を違憲、無効とした一方、「変更後の性器部分に似た外観を持つ」との規定(外観要件)については高裁段階に差し戻した。
 津山支部の工藤優希裁判官は生殖能力要件について違憲決定を踏襲する形で退けた。外観要件も臼井さんがホルモン投与を受けた効果などで要件を満たすと判断した。