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保育士性暴力 一元管理 4月から 施設側、採用時に確認義務


保育士性暴力 一元管理 4月から 施設側、採用時に確認義務 登録取り消し保育士のデータベース化のイメージ
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府は4月1日から、子どもへの性暴力やわいせつ行為で国家資格の登録を取り消された経験のある保育士について、氏名や生年月日などの記録を一元管理するデータベースを導入する。国家資格となった2003年以降の記録を掲載する。子どもの安全確保に向け、保育所などが採用する際、確認を義務付ける。性暴力は心身に重大な影響を与えるため、復職を厳格化する。
 これまで取り消し記録を確認する制度はなかったが、被害防止対策の一環で22年に成立した改正児童福祉法に盛り込まれた。こども家庭庁は取り消し記録を少なくとも40年間掲載する方針。記録のある人の採用に関し「過去の勤務先への確認など慎重な判断が必要」としている。
 保育士として働くには資格を保有し、都道府県への登録が必要。データベースの記録は、刑事処分された人だけではなく、示談で刑事事件にならなかった事案などでも都道府県がわいせつ行為と認定すれば対象となる。都道府県が資格の登録日、性加害の内容などを入力する。
 資格の再登録の申請は3年経過すれば可能。都道府県が再登録の可否を判断する。禁錮刑以上の人には刑の執行後10年間再登録を認めていない。
 保育所や認定こども園、児童養護施設など約10万施設が採用時の確認を義務付けられる。商業施設が子どもの預かりスペース設置のために雇う際も義務化の方向。個人情報のためアクセスを採用責任者に限定し管理を徹底する。