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長崎被爆2世、二審も敗訴 遺伝的影響「証明ない」


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」への援護を怠ってきたのは不合理な差別で憲法違反だとして、長崎県などの2世ら計28人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は29日、請求を退けた一審長崎地裁判決を支持し、「遺伝的影響は証明されていない」として原告側の控訴を棄却した。援護対象にしていないことは相当の根拠が認められ「憲法に違反しない」とも判断した。
 原告側は最高裁に上告すると決めた。