全駐労賃金訴訟、国に制裁金支払い命令


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 在沖米軍が基地労働者の年休取得を認めず、雇用者の国が賃金をカットしたことは違法として、全駐労沖縄地区本部に所属する従業員176人が、国に未払い賃金約205万円などを求めた訴訟の判決が21日、那覇地裁であった。

鈴木博裁判長は原告側の請求を全面的に認め、国に未払い賃金の支払いと、制裁金に当たる付加金約205万円の支払いを命じた。同本部によると、在日米軍基地内の労働問題をめぐる訴訟で付加金の支払いを命じる判決は全国で初めて。
 判決では、争点となった雇用主への制裁という性質を持つ付加金について「国の賃金不払いの状況や、原告の不利益を軽視することはできない」として支払いを命じた。