全駐労訴訟 国控訴せず 付加金、日本が支払いへ


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 【東京】国に基地労働者への未払い賃金の支払いを命じた那覇地裁の判決について、政府は30日までに控訴をしない方針を固めた。

6月4日の控訴期限を過ぎ、判決が確定した場合は国に約411万円の支払い義務が課される。防衛省によると、付加金についても米側からの支出は求めず、日本側が支払う予定。
 裁判は在沖米軍が基地労働者の年休取得を認めず、雇用者の国が賃金をカットしたことは違法として、全駐労沖縄地区本部に所属する従業員176人が、国に未払い賃金の支払いを求めていた。那覇地裁は21日、原告側の請求を全面的に認め、制裁金に当たる付加金を含めた支払いを命じた。
 30日の衆院外務委員会で、玉城デニー衆院議員の質問に対して、防衛省の若宮健嗣政務官が控訴を断念する方針を説明した。防衛省は取材に対して「法務省など関係機関と調整した結果、受け入れることになった」と述べるにとどめた。