成り済ましで情報開示命令 米FB社に東京地裁


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 誰かが自分に成り済まし、会員制交流サイト(SNS)のフェイスブックにページを作って写真などを投稿したとして、西日本在住の女性が米フェイスブック社側に発信者の情報開示を求め仮処分を申し立て、東京地裁(鈴木雄輔裁判官)がインターネット上の住所に当たるIPアドレスなどの開示を命じる決定をしたことが21日、関係者への取材で分かった。
 決定は8月19日付。女性の代理人である清水陽平弁護士によると、フェイスブックの成り済ましで発信者情報の開示決定は初めて。IPアドレスなどの情報は8月中に開示された。
(共同通信)