文科相是正要求 本末転倒の「恫喝」だ


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 八重山で中学公民教科書が一本化していない件で、下村博文文科相が県教育委員会に対し是正要求を指示した。竹富町教委が育鵬社の教科書を拒否して別の教科書を使っている点を批判し、町に是正措置を求めるよう指示している。

 下村氏は違法確認訴訟についても「法治国家として行使はあり得る」と述べた。是正要求に従わなければ国が自治体を訴えるというわけだ。小自治体にとり訴訟費用の負担は重いから、これは「恫喝(どうかつ)」に等しい。
 最高裁判例は教育行政が法令に基づいて行うことも「不当な支配」に該当する場合があり得るとしている。文科相の措置はまさにこれに該当するのではないか。県や竹富町はその不当性を問うていい。
 八重山採択地区協議会が育鵬社を採択した過程は、石垣市教育長による協議会規定無視、非民主的運営の連続であった。その後、地区内全教育委員による採決で育鵬社版は否決された。
 竹富町教委の判断はこれらを受けたものだが、国民の多くはその過程を知らない。逆に、教科書無償措置法違反と言えば竹富町が何か悪いかのように印象付けられる。文科相の指示はそれを狙った全国向けの政治的印象操作であろう。
 そもそも違法か疑わしい。地方教育行政法は教科書採択権が市町村教委にあると定める。竹富町教委の決定はそれに基づく。法に基づく以上、合法ではないか。
 教科書無償措置法は無償で教科書を配る義務を国に対して課す法だ。地区内の教科書一本化はその無償化の場合の要件にすぎない。竹富町は無償化の恩恵を受けず、寄付を得て自前で教科書を配った。なぜそれが違法か。国に義務を課す、国を縛るための法律で、自治体を縛ろうとするのは本末転倒だ。
 地方教育行政法にも是正要求の規定はあるが、今回、文科省は地方自治法を根拠に指示した。文科省の権能として明確に定める法律でなく、あえて一般的な法を使ったのはなぜか。
 地方教育行政法は、「教育を受ける機会の妨げ」が明らかな場合に指示すると定める。竹富町教委は別の教科書を配布しているから、「機会」は「妨げ」られていない。指示の根拠がないから、この法の適用を避けたのではないか。
 そもそも教育の場に「恫喝」はふさわしくない。竹富町教委は「恫喝」に屈しない姿を児童生徒に示してほしい。