有料

雇用調整助成金/訓練受講を原則


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 厚生労働省は21日、企業が支払う休業手当を国が一部補塡(ほてん)する雇用調整助成金の受給条件に関し、30日を超えて労働者を休業させる場合には、教育訓練の一定期間の受講を原則とする案を労働政策審議会の分科会に示した。リスキリング(学び直し)による生産性向上を促す狙い。
 雇用調整助成金は景気が悪化して企業が事業活動を縮小し、労働者を休ませた場合に受け取れる。労働者が教育訓練を受けると、金額の加算がある。新型コロナウイルス禍では特例としてオンラインでの受講を可能とし、加算も拡充したが、訓練の利用率は低水準だった。分科会では今後、受講を求める訓練の内容や期間など詳細を検討する。