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低所得世帯に一律10万円/均等割世帯 18歳以下5万円上乗せ


低所得世帯に一律10万円/均等割世帯 18歳以下5万円上乗せ 給付金と定額減税の概要
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府が経済対策で打ち出した低所得世帯向けの給付金の全容が12日、判明した。所得税は納めていないが、一定以上の収入があれば課される住民税の「均等割」だけ納めている世帯にも一律10万円を給付し、18歳以下の子ども1人当たり5万円を上乗せする。所得税と住民税の両方が課されない世帯と同水準とし、収入によって給付額に差が出るのを避ける。
 2023年度予算の予備費を財源とする方向で調整し、24年2~3月をめどに給付を始める。均等割だけ納めている世帯に属するのは約500万人と政府は推計する。
 住民税には、均等割のほかに「所得割」があり、均等割が課される水準よりも収入がさらに多いと、所得割も納めなければならない。所得税が課される収入の水準は一段と高い。物価高の影響緩和を狙った給付金の制度づくりでは、均等割だけ納めている世帯への支援をどうするかが論点として残っていた。
 政府は所得税と住民税を合わせて1人当たり計4万円の定額減税を24年6月から実施する。
 所得税と住民税の両方が非課税の世帯には1世帯当たり7万円の給付を年内にも始め、今年3月の物価高対策で決めた3万円を加えて計10万円とした。政府推計によると、所得税と住民税の両方が非課税の世帯に該当するのは約2500万人に上る。
 一方、住民税の均等割と所得割の両方を納めていたり、住民税に加えて所得税まで支払ったりしていても、納税額が4万円に満たないケースがある。こうした場合、1人当たりの減税額4万円との差額を1万円単位で給付する。政府は24年6月ごろの給付開始を想定し、約400万人が対象と推計している。
 給付金をもらった後に収入が増え、定額減税の対象になったような場合でも、給付金の返還は求めない。給付金の実務を担う地方自治体の負担が増えないようにする。