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扶養控除の縮小明記へ/26年から所得税25万円に


扶養控除の縮小明記へ/26年から所得税25万円に 扶養控除の縮小と児童手当の概要
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 与党が14日に決定する2024年度税制改正大綱の原案が13日判明した。高校生年代(16~18歳)の子どもがいる世帯の扶養控除は、当初案通り所得税は年38万円から25万円に、住民税は年33万円から12万円に縮小すると明記。所得税は26年以降、住民税は27年度以降の実施とする方向で、来年の25年度大綱の議論で最終決定する。住宅ローン減税は、環境性能の高い住宅を購入する子育て世帯と若い夫婦に限り現行の優遇措置を続ける。

 子育て世帯の支援を巡っては、扶養控除とは別に未婚のひとり親の所得税と住民税の負担を軽くする「ひとり親控除」の拡充や、所得税の生命保険料控除の拡充も盛り込んだ。来年6月から実施する所得税と住民税の定額減税については、年収2千万円超は対象外とする所得制限を設ける。期間は1年のみとは明記せず、賃金や物価の状況に応じて追加措置を講じられるようにする方向だ。
 賃上げ税制の拡充や、半導体などの国内生産促進に向けた法人税の減税措置創設も盛り込む。
 扶養控除の縮小では、家計の税負担は増えるが、24年12月から児童手当が拡充されるため、高校生年代を育てる世帯の全ての所得層で手取りは増える。ただ税負担増との差し引きで、低所得世帯以外は原則1人当たり月1万円となっている手当は実質的に目減りする。
 また控除縮小で課税所得が上がり、これまで受けていた補助金の支給対象から外れるケースも想定されるため、実施時期の最終決定は検討した上で来年行うことにした。
 ガソリン税を一部軽減する「トリガー条項」の凍結解除については「引き続き(自民、公明、国民民主の)3党による協議を行う」と記すにとどめ、結論を持ち越す。