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「中堅企業」の税優遇 新区分、9000社程度対象


「中堅企業」の税優遇 新区分、9000社程度対象 企業の規模別区分
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府は16日、従業員2千人以下の企業を「中堅企業」と新たに区分して重点支援するための産業競争力強化法改正案を閣議決定し、国会に提出した。このうち賃上げや国内設備投資、企業の合併・買収(M&A)に積極的な企業を「特定中堅企業」と位置付け、法人税などを優遇する。中堅企業の支援を通じて持続的な経済成長や地域活性化につなげたい考えだ。
 経済産業省は中堅企業の該当企業は全国に9千社程度あると見込む。新区分の創設には、これまで大企業と同等に扱われ、中小企業向け支援の枠外にあった中堅企業を切り出して支援する狙いがある。
 新区分では従業員が2千人を超える大企業、中堅企業、中小企業(製造業の場合は従業員300人以下または資本金3億円以下)の3段階となる。
 特定中堅企業は賃金水準や設備投資、M&Aへの投資額が業種別で平均以上であることなどが条件。賃上げに積極的な企業の法人税を軽減する「賃上げ促進税制」では大企業より適用要件を緩くする。改正案には企業規模を問わず、半導体や電気自動車(EV)など国際競争で重要な製品や、特許・著作権などの知的財産に対する税制優遇措置なども盛り込んだ。
 斎藤健経産相は「意欲のある企業が成長できる環境につながる」と期待感を示した。