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災害で近隣へ 見舞金を補償 損保、4月から


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 MS&ADホールディングス傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、台風で工場の屋根が飛ばされて近隣家屋に被害を与えた場合など、自然災害による対物事故で、被災者に支払う見舞金の補償を中小企業向けに4月から開始する。自然災害は不可抗力のため基本的に賠償責任は発生せず、保険金の対象とならない。新たに保険の特約として販売することで、激甚化する災害への備えを強化してもらう。
 中小企業向けに販売する主力商品「賠償総合保険」にオプション特約として付帯する。落雷、風、ひょうの災害によって企業が管理する施設などが損壊し、近隣住民の財物に被害が発生した場合、1世帯当たり、見舞金100万円を限度に補償する。1回の事故につき保険期間中1千万円までで、水害については補償しない。