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IT6社、規制厳格化 EUデジタル市場法適用


IT6社、規制厳格化 EUデジタル市場法適用 EUデジタル市場法のポイントと対象企業
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 【ブリュッセル共同=桜山崇】欧州連合(EU)欧州委員会は7日、巨大IT企業に自社サービス優遇を禁じた厳格な規制「デジタル市場法(DMA)」の適用を、米グーグルの持ち株会社アルファベットや米アップルなど6社に対して始めた。違反すれば巨額の制裁金を科される。利用者を囲い込んで寡占状態をつくり業績を拡大してきた各社は、消費者の選択の自由度を高める方向へビジネスモデルの転換を迫られる。日本をはじめ主要国の規制整備に影響を与えそうだ。
 DMAは、違法コンテンツの排除を義務付けた「デジタルサービス法(DSA)」に続く措置。運営サイトなどでの自社サービス優遇のほか、利用者の同意なくデータを収集して関心に沿った「ターゲティング(追跡型)広告」を行うことを禁止。重大な違反には年間売上高の最大10%、繰り返した場合は最大20%の制裁金を科すことができる。
 規制対象はほかに、米国のメタやアマゾン・コム、マイクロソフト、中国系動画アプリ「TikTok」を運営する北京字節跳動科技(バイトダンス)。グーグルの検索やメタのフェイスブック、アップルのアプリ市場「アップストア」など22のサービスが指定された。
 メタはDMAに対応するため、昨年11月から欧州のフェイスブックや写真共有アプリ「インスタグラム」の利用者向けに広告を表示しない有料サービスを開始。アップルは、欧州で自社のアプリ市場以外からもiPhoneなどにアプリをダウンロードすることを3月から認めると発表した。
 巨大IT規制を巡っては、日本政府もアプリ市場の運営独占を禁じる新法を検討している。