政府は8日、高齢者や障害者ら要配慮者が賃貸住宅へ円滑に入居できる環境整備を進めるための関連法改正案を閣議決定した。支援団体が見守りなど入居中のサポートをする賃貸住宅を自治体が認定する制度を新設。要配慮者と大家の双方が安心して貸し借りできるようにする。10年間で10万戸の認定を目標とする。
孤独死や家賃滞納への懸念から要配慮者への貸し出しを敬遠する大家は多い。
改正案では、支援団体による訪問や、人感センサーで安否確認するサービスを備えた賃貸住宅を「居住安定援助賃貸住宅」と規定。物件の構造や支援策をまとめた計画を大家と支援団体が作成し、自治体が認定する。
入居中に生活や心身の状況が不安定になった場合は、支援団体を通じて介護や就労支援などの福祉サービスにつなげる。
家賃面では、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国が認定する。親族だけではなく、支援団体を緊急連絡先としても契約できることなどが認定条件。
連絡がつく親族がいないとして、契約を断られる単身高齢者らが多いことが背景にある。居住安定援助賃貸住宅に入居する要配慮者は原則、認定業者が保証を引き受ける。
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支援付き住宅10万戸目標 高齢者ら円滑入居へ新制度
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琉球新報朝刊
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