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技術・ブランド担保に融資 政府 不動産偏重改め新興支援


技術・ブランド担保に融資 政府 不動産偏重改め新興支援 企業価値担保権の仕組み
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府は15日、独自技術やブランドを含む企業の事業全体を担保にできる「企業価値担保権」の創設に向けた新法案を閣議決定した。担保にすることが多い不動産や土地がなくても、企業の将来性が高ければ融資を受けやすくなるよう環境を整備する。スタートアップ(新興企業)や事業承継を支援し、産業の新陳代謝を進める。
 新法が今国会で成立すれば、2026年中にも新制度が始まる見通しだ。近年は土地や建物を持たないデジタル関連企業が増えており、成長資金を供給できるようにする。金融機関は、貸出先の事業性を見極める力を高める必要がある。
 企業価値担保権を使う新たな仕組みでは、企業は銀行などの信託会社と信託契約を結び、事業全体を担保として設定。信託契約を基に、信託会社が指定した金融機関が企業に融資する。
 これを活用する場合は、経営者自身が会社の連帯保証人となる「経営者保証」を金融機関が利用することを制限する。家や預金といった財産を失うことを恐れる起業家を減らす。企業価値担保権は、これまで「事業成長担保権」の仮称で金融庁が創設を目指していた。
 上場企業の買収手段である株式公開買い付け(TOB)を市場外だけでなく市場内の取引にも義務付ける金融商品取引法の改正案も閣議決定した。26年中にも制度を改める。想定外だった市場内での急速な買い付けが増えたため。
 TOBを義務とする株式保有割合の基準は「3分の1超」から「30%超」に下げる。