雇用助成金の特例実施 新型肺炎拡大 沖縄労働局 中国客減影響企業へ


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 沖縄労働局(福味恵局長)は28日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例措置を行うと発表した。日本・中国間の人の往来の急減で影響を受ける事業主のうち、中国関係の売上高や客数、件数が全売上高などの10%以上になる事業主が対象。休業等計画届の事後提出が可能になるなどの特例措置が取られる。

 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業や出向を行い雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金などの一部を助成する。

 対象事業主の例は、中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテルや中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社、中国向けツアーの取り扱いができなくなった旅行会社など。

 特例措置は休業などの初日が2020年1月24日から7月23日までの場合に適用される。通常、助成対象となる休業などを行うには事前に計画届の提出が必要だが、特例措置では3月31日までに提出すれば、休業前に提出されたものとして認められる。生産量要件の緩和、雇用量要件の撤廃のほか、事業所設置後1年未満も助成対象となる。

 新型コロナウイルスが及ぼす雇用情勢への影響について同局は「2、3月は大きな動きはないと見ているが、長期化した場合は何らかの影響がある可能性はある。状況を注視して適宜、適切な対策を行う」とした上で、助成金の活用を呼び掛けた。

 雇用調整助成金に関する相談は(電話)098(868)1606(同局助成金センター)。取られる