子の権利 県条例成立 虐待防止へ来月1日施行


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 県議会(新里米吉議長)は27日、虐待から子どもを守るなど「子どもの権利」を尊重する県の条例を全会一致で可決した。県は4月1日に条例を施行し、子どもの権利の普及啓発を図るほか、児童を虐待から守る施策を推進する。県によると、全国では15都道府県が同様の条例を既に制定しているが、知事が毎年度、施策の実施状況を県社会福祉審議会に報告し意見を聞く規定を盛り込んだのは沖縄が初めて。刑罰は定めなかった。

 条例は「適切に養育されること」「虐待から守られること」「自己の意見を表明すること」などの権利を「子どもの権利」と定義。保護者には体罰や心身を傷付ける行為を禁じることを「責務」として規定した。県や県民、市町村や学校など関係機関にも施策の実施などを義務付けた。さらに県内で重大な課題となっている「子どもの貧困」と関連付けて虐待問題を捉え、困窮家庭の支援の重要性を掲げた。

 県の施策として、主に子どもや妊産婦に関して切れ目のない支援に取り組むほか、虐待を受けたと思われる子どもの早期発見へ通告や相談が今まで以上に容易にできる環境を整備することや、通告に対する保護者の協力義務なども定めた。