沖縄戦跡国定公園内にある糸満市米須の土砂採掘計画を巡り、沖縄県は14日、採掘の届け出をしていた事業者に対し、自然公園法に基づき、採掘開始前に遺骨の有無を確認することなどを求める措置命令を出した。県の措置命令に対し、事業者は中身を精査した上で、今後の対応を検討する考えを示した。
県自然保護課の職員が同日午前9時ごろ、事業者の事務所を訪れ、措置命令の通知書を提出した。
県の措置命令は(1)遺骨の有無を関係機関と連携して確認し、遺骨収集に支障が生じない措置をとる(2)掘採区域の敷地境界に接している慰霊碑の区域の風景に影響を与えない措置を講じる(3)周辺植生と同様の植物群落に原状回復をする(4)各措置について掘採開始前に県に報告し協議する―ことを求めた。
ただ、開発の中止や制限には踏み込んでいないため、業者は県などとの協議を踏まえた上で工事に着手することができる。
通知書を受け取った事業者は「継続的に仕事をする上で、努力でカバーができる部分があればやっていきたい。措置命令が不利益になるかどうかの判断については、専門家も含めて、相談をしていきたい」と語った。