前原高校<校則データベース>


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Ⅴ.生徒指導に関すること ~前原高校~

1 生徒心得 

本校の生徒は、常に前原高校生としての誇りを堅持し、生徒としての本分を尽くすよう心がけ、各自、基本的生活習慣を確立し、自主自律の精神を培い、相互に信頼し、切磋し、協力し合って良き校風の樹立に励むとともに、校内・校外において高校生としての自覚と責任のもとに行動し、規律ある充実した学校生活をおくるよう努めなければならない。

 
(1) 校内生活

① 早登校に努め、おそくとも8時45分までには登校すること。 
② 下校時刻は、部活動時間にあわせて次の通りとする。 
  原則として部活動は午後7時半まで、午後8時までには下校すること。

③ 登校してから下校までの間は校外に出ないこと。外出の必要のある場合には、学級担任または関係職員の許可を得ること。 
④ 昼食は弁当を持参し、所定の時間に所定の場所でとること。 
⑤ 教科書その他必要な教材等は必ず持参し、下校の際は持ち帰り、自宅学習に備えること。

⑥ 所持品には必ず記名し、保管に留意する。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちに生徒指導部か学級担任に届出ること。  
⑦ 教室及び分担区域の清掃・美化は互いに協力して責任をもって行い、環境保全・美化に努めること。 
⑧ 校舎、校具、学校図書館施設備品は大切に取り扱い、万一破損した場合は学級担任または関係職員に届け出ること。 
⑨ 土曜日、日曜日、休業日に登校して施設備品を使用する場合は、必ず関係職員の許可を受けること。 
⑩ 定められた場合以外の火気の使用を厳禁する。本来の目的以外は、消防設備、電気機械設備等に手を触れてはならない。 
⑪ 教室及び使用した施設の消灯、止水、戸締りの点検を行い、不備の場合は、最後に退出する者が責任をもってこれを行うこと。 
⑫ やむを得ない事由により欠席、欠課、早退、遅刻をするときは、事前または事後に所定の届出をすること。(遅刻が各学期に7回、無届けの欠課・欠席が各学期に10回に達した生徒については、保護者を召喚して指導する。) 
⑬ 生徒異動(転学、退学、休学、復学)及び生徒動態(本籍地、現住所、姓名、家族構成等)に変動のある場合は、直ちに学級担任に届出ること。 
⑭ 学校の許可なく、集会、放送、掲示及び金銭の徴収を行ってはならない。

⑮ 授業料及び諸会費は所定の期日(毎月10日)までに納入すること。

 
(2) 校外生活 
① 飲酒、喫煙は厳禁する。また、高校生としてふさわしくない不健全な場所(飲食、娯楽、遊技場など未成年者立入禁止場所)への出入りを禁止する。 
② 夜間外出をする際は、父母等の同伴する場合を除き、年間を通して午後10時までとする。 
③ 諸会合、ピクニック、旅行、キャンプ、合宿等に参加する場合は、保護者の承諾を得て、必ず学校に届出ること。 
④ アルバイトは原則として禁止する。但し、家庭の経済的理由、その他正当な理由でアルバイトをする生徒は、特別に校長の許可を得なければならない。

⑤ 車両(乗用車、オートバイ等)運転は全面的に禁止する。運転免許証は、原則として3年次の1学期終業式以降に学業や学校行事に支障のないように練習し、運転免許を取得することができる。取得した場合は学校に届出るものとする。 
⑥ 事故、災害及び伝染病が発生した場合は、速やかに学校に連絡して指示を受ける。

(3) 服装容儀 
① 登下校ならびに学校行事の際は原則として制服を着用する。 
 ア.男子制服(細部については別に定める) 
 ○ 夏季(5月~10月) 学校指定のズボン・シャツ・ネクタイ

 ○ 冬季(11月~4月) 学校指定のズボン・シャツ・ネクタイ・ブレザー

 イ.女子制服(細部については別に定める) 
 ○ 夏季(5月~10月) 学校指定のスカート・シャツ・リボン

 ○ 冬季(11月~4月) 学校指定のスカート・シャツ・リボン・ブレザー

② ベストについては、学校指定の物を着用許可する。 
③ ソックス類は色、柄ともに華美でないものとする。 
④ 頭髪は常に清潔にし、高校生らしい髪型にする。髪染めパーマ等は禁止する。

⑤ マニキュア、アイシャドウ、色付きリップ、ピアス、イヤリング、ネックレス、エクス テンション等は禁止する。  

2008(平成 20)年 8 月 5 日 一部改正 
2018(平成 30)年1月 12 日職員会議 一部改正 
2019(平成 31)年 2 月4日職員会議 一部改正 

 

2 生徒の遅刻・欠課・欠席の指導に関すること 

(1) 指導の基本姿勢
 ① 遅刻、欠課及び欠席に関しては、学級担任、科目担任及び関係職員は厳正公平に取扱い、生徒に時間の大切さと規律正しい学校生活への自覚を促し、もって勤怠状況の向上につとめるように指導する。

 ② 遅刻、欠課及び欠席の指導にあたっては、学級担任、科目担任、生徒指導部及び関係  職員は相互に密接な連携を図り、その場指導に徹するとともに事後の生活指導等(家  庭訪問を含む)を徹底するものとする。 

 

(2) 取り扱いと届出手続
 ① 遅 刻 
  ア.SHRの始業時刻のチャイム終了時までに教室に入室しなかった者は、ホームルームの遅刻とする。即ち、学級担任はSHR始業と同時に出欠点呼を行い、その時点で入室していない者を遅刻とする。 

 イ.授業の始業時刻のチャイム終了時までに教室に入室しなかったものは、その授業の遅刻とする。

 ウ.平常の場合、例えば2校時に遅れて登校した生徒については、ホームルームの遅刻とし、1校時の欠課とし、2校時の遅刻として取扱う。以下同じ。

 エ.公用、公的交通機関の事故等、その他不可抗力の事由により遅刻した生徒が遅刻指導の当番教師等に申し出たときは、事後に職員朝礼等で説明し、校長がその事由を  正当と認めた場合は遅刻として取扱わないものとする。 

 ② 欠課、早退 
 ア.授業に出席しなかった生徒は、あるいは授業開始時刻から、原則 25 分経過して入室した生徒は、当該教科の欠課とする。

 イ.行事等の早退による欠課は、時間の多少にかかわらず1回として数え、「行動及び性格の記録」の評定に加味する。 

 ウ.病気または通院のために早退、欠課しようとする生徒は、養護教諭の診断を受け、養護教諭から所定の届出用紙を発行してもらって、学級担任または科目担任に提出しなければならない。

 エ.早退或いは欠課をしようとする生徒は、所定の届出用紙を学級担任または科目担任に提出しなければならない。

 オ.学校管理下中に負傷し、欠課・早退した生徒で、校長が認めた場合は出席扱いとする。 
  
 ③ 欠 席 
 ア.病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする場合は、保護者から事前に学校に電話連絡するか、または事前に(やむをえない時は事後速やかに)所定の様式  の欠席届を学級担任に提出しなければならない。

 イ.病気のため引き続いて7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

 
(3) 指導方法と基準

 ① 遅 刻 
 ア.遅刻した生徒については、登校した時点で所定の場所に行かせ、遅刻指導の当番教師の指導を受けさせるものとする。

 イ.遅刻指導の当番教師は遅刻した生徒に入室許可証の必要事項を記入きせて提出させ、適宜個人指導した後、遅刻者記録簿に記入して入室許可証を発行する。

 ウ.学級担任または科目担任は遅刻生に対し入室許可証を提出せしめ、その旨出席薄に記入する。入室許可証のない遅刻生に対しては、必ず入室許可証を取らせることとする。

 エ.遅刻をしても、入室許可証を取りに行かない生徒に対しては、厳しい指導を行う。

 オ.各学期に遅刻が3回以上に達した生徒については、その都度保護者に電話で通知し厳重な指導監督を通告する。

 カ.各学期に遅刻5回に達した生徒については教頭による厳重注意、7回に達した生徒については保護者召喚を行い、本人同席のもと学校長より厳重注意。

 キ.再びカ.の指導を受ける生徒については、誓約書を提出せしめて特別指導をするものとする。

 ク.通常の授業に遅刻した生徒については、その都度、科目担任及び学級担任が指導するものとする。 

 

 ② 欠 課 

 ア.各学期に無届の欠課3回(時数ではない)以上に達した生徒についてはその都度保護者に通知し、厳重な指導監督を通告する。

 イ.各学期に無届の欠課が10回以上に達した生徒については、保護者の召喚を行い、本人同席のうえ、学校長より厳重注意を与える。

 ウ.再びイ.の指導をうける生徒については、誓約書を提出せしめて特別指導をするものとする。 

 ③ 欠 席 

 ア.無届の欠席については、前記「欠課」の項に準ずる。

 
2014 年(平成 26 年)3 月 26 日職員会議 一部改正 
2018(平成 30)年 1 月 12 日職員会議 一部改正 
2019(平成 31)年 1 月 4 日職員会議 一部改正 

 

3 生徒の懲戒に関する規程 

(趣 旨) 
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規程に基づき、生徒の懲戒に関する必要な事項を定める。

 
(目 的) 
第2条 懲戒は、学校の諸規則に違反した生徒にその行為を反省させ、以て非行を防止し生徒の健全育成に資することを目的とする。

(懲戒処分) 
第3条 校長及び教員は、生活指導全般に関わる事項において、教育上必要があると認めるときは、職員会議に諮り生徒を懲戒することができる。 

2 懲戒は、訓告、停学及び退学とし、その処分は校長が行う。 

 

(訓 告) 
第4条 訓告は、生徒及び保護者の出席を求め、学級担任、生徒指導係及び関係職員立会いのうえ校長から訓戒を与え、一定期間中の反省日誌を提出させる。

 

(停 学) 
第5条 停学は、その期間により有期(29日以内)と無期(30日以上)に分けるが、指導期間は、実日数(土日祝日は除く)とし、下表の通りとする。該当する事項によっては初回であってもその限りではない。 

2 言い渡しにおいては、生徒及び保護者の出席を求め、学級担任、生徒指導係及び関係職員の立会いのうえ校長から訓戒を与え、その期間当該生徒の授業への出席を停止するとともに反省日誌を提出させる。

3 学級担任、生徒指導係及び関係職員は、その期間中、当該生徒を家庭または学校所定の場所において、特別な生活指導及び学習指導を行うとともに反省日誌の指導にあたる。 

(退 学) 
第6条 退学は、次の各号の一に該当する者にたいして行い、生徒及び保護者の出席を求め、学級担任、生徒指導係及び関係職員の立会いのうえ校長から訓戒を与え、退学の勧告を行う。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 
(3)正当な理由がなく出席常でない者。 
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。 

(懲戒解除) 
第7条 懲戒に付された生徒が十分反省していると認められた場合は、校長は職員会議に諮りこれを解除する。

2 懲戒の解除は、学級担任、生徒指導係及び関係職員の立ち会いのうえ校長から解除の言い渡しを行い、保護者連署の誓約書を提出させる。また、その旨を保護者に文書で通知する。

 
(懲戒期間の延長) 
第8条 懲戒に付された生徒が十分に反省していないと認められる場合には、校長は職員会議に諮り懲戒の期間を延長することができる。

 
(記 録) 
第9条 懲戒に付された生徒については、生徒指導係が生徒懲戒記録簿に記載し、学級担任が生徒指導要録に記載するものとする。 

第 5 条 2005(平成 17)年 3 月 25 日 一部改正 
第 5 条 2015(平成 27)年 3 月 24 日 一部改正

4 部活動に関する規程

第1条 部活動(校外での練習試合を含む)は、顧問教師または本校の関係教師及び校長から委嘱された本校職員以外の者の指導監督のもとに行うものとする。

第2条 部活動の時間は、次の各号に掲げるとおりとし、終了後は直ちに下校するものとする。

(1) 平 日 原則として午後7時半までとする。  

(2) 土曜日・日曜日・休日 原則として午前9時から午後6時までとする。

(3) 長期休業期間中 1、2に準ずる。 

第3条 早朝における部活動については、顧問教師を通して生徒指導部に届出るものとする。その場合の活動時間は午前8時30分までとする。 

第4条 定期考査前の1週間及び考査期間中の部活動は、原則として認めない。但し、特別な理由(考査後2週間以内に対外試合、発表等がある場合)があれば認めるものとし、  顧問教師を通して生徒指導部に届出、所定の場所に明記し、全職員に知らせるものとする。その場合の活動時間は1日2時間以内とする。 

第5条 長期休業期間中の部活動については所定の日までに顧問教師を通して生徒指導部に届出るものとする。

 
第6条 部の発表会(演奏会等も含む)は、原則として本校施設内で行うものとする。

 

第7条 部発表会、または部主催の対外試合(練習試合を除く)または、対外的な会合を行うときは原則として1週間前までに、所定の用紙により、顧問教師を通して生徒指導部  に届出て、学校長の許可を得なければならない。 

第8条 常時遅くまで活動(練習)する必要のある部に入部または退部する生徒については、原則として顧問教師から当該生徒の保護者へ通知し、承諾を得るものとする。また当  該生徒の学級担任にも通知するものとする。 

第9条 この規程に違反した部、または本校生徒としての本分を著しく逸脱した部については、職員会議に諮り、一定の期間部活動を停止させることがある。

 
 2008(平成 20)年 8 月 5 日 一部改正 

 

5 車両運転及び運転免許取得に関する規程

第1条 車両(オートバイ、乗用車等)の運転は全面的に禁止する。 

第2条 運転免許を取得しようとする生徒は、3 年次の1学期終業式以降に学業や学校行事に支障のないように練習し、運転免許を取得することができる。 

 2 運転免許を取得しようとする生徒は、事前に保護者の承諾を受け、練習許可願書を学  級担任を通して生徒指導部に提出しなければならない。 

第3条 免許取得試験の受験及び免許交付のための欠席は、事前に学級担任に届出をすることによって、届出欠席扱いにすることができる。 

第4条 運転免許を取得した生徒は、すみやかに学級担任を通して生徒指導部運転免許取得届を提出ものとする。

 
第5条 この規程に違反した生徒または無免許で車両を運転した生徒は、「生徒の懲戒に関する規程」により厳重に指導する。なお、家族以外の未成年者の運転する車両への同乗者、また車両使用の便をはかった者も同一の扱いをすることがある。(懲戒指導有り)

 2008(平成 20)年 11 月 19 日 一部改正 
 2018(平成 30)年1月 12 日職員会議一部改正 

6 生徒の集会、ピクニック、キャンプ、合宿、旅行及びアルバイトに関すること

この規程は、本校の教育課程以外の活動において、生徒が個人または団体(クラス及び部等)で集会、ピクニック、キャンプ、合宿、旅行及びアルバイトを行うにあたり必要な事項を定めるものである。

(1) 集会について 
 ① 学校行事、生徒会行事等終了後の反省会、他クラス(部)との交歓会等の生徒の集会は、原則として本校施設を利用して行い、午後7時までとする。その際、学級担任、  部顧問またはその他の本校職員が同席するものとし、予め所定の届出を生徒指導部に提出しなければならない。

 ② 他校生との交歓会等を行うときは、相手校の校長の文書による依頼または承認のもとに、校長が適当と認めた場合許可する。手続き等については1に準ずる。

 
(2) ピクニックについて 

 ① クラスまたは部がピクニックを行うときは、原則として、学級担任、部顧問またはその他の本校職員が引率にあたるものとする。ただし、やむを得ない場合は保護者の代表をもってこれに代えることができる。 

 ② ピクニックを行うときは、1週間前または長期休業中の場合は所定の日までに学級担任または部顧問を通して所定の届出(許可願、計画書)を生徒指導部に提出しなければならない。 

 ③ ピクニックの際、他校生との交歓会等を行うときは、引率教師は交歓校との連絡を密にし、事前指導に配慮しなければならない。 

(3) キャンプについて 

 ① キャンプは学校での充分な事前指導のもとに、保護者の許可と責任において行うものとする。

 ② クラスまたは部でキャンプを行うときは、学級担任または部顧問を含む2人以上の本校職員及び保譲者(2人以上)の引率のもとに、2泊3日以内とし、長期休業中に行うものとする。予め所定の日までに所定の届出(許可願、計画書、保護者の承諾書)を生徒指導し、当該キャンプ予定地の自治体の長又はこれに準ずる者の許可を得  て、予め生徒指導部に届け出なければならない。 

(4) 合宿について 

 ① 部またはクラスが合宿を行うときは、保護者の承諾を得、部顧問または学級担任の引率のものに行うものとし、予め所定の日までに部顧問または学級担任を通して、所定の届出(許可願、計画書、保護者の承諾書)を生徒指導部に提出しなければならない。

 ② 合宿の場所は、原則として本校施設とする。ただし、特に校外活動を必要とし公的施設を使用する場合はこの限りでない。

 ③ 合宿の期間は原則として4泊5日以内とし、休業中に行うものとする。

 ④ 合宿期間中に、その目的から逸脱し、本校生徒の本分に反した場合は、直ちに合宿を停止させることができる。 

(5) 旅行について 

 ① 休業中における個人的な旅行は、学級担任を通して生徒指導部に届出て、保護者の許可と責任のもとに行う。 

 ② 授業日における個人的な旅行は、1週間前までに学級担任を通して所定の届出(許可願、日程表、保護者の承諾書)を教務部に提出し、校長の許可を得なければならない。

 ③ 進学または就職のための渡航旅行については別に定める。 

 

(6) アルバイトについて 

 ① アルバイトは原則として禁止する。 

 ② 家庭の経済的理由、その他正当な理由でアルバイトをしなければならない生徒については、「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。

 ③ 深夜業、危険有害業務、風俗営業、アルコール類を取り扱う店舗(居酒屋・カラオケボックス)その他労働基準法の規制する業務を内容とするアルバイトは禁止する。

2018(平成 30)年 1 月 12 日職員会議一部改正

 




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