中部商業高校<校則データベース>


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3 生徒指導について 

1. 生徒心得 

本校生徒の本分は、学業に励み心身の健全な発展を図り、自主・礼節・強調の精神を体得し、社会に貢献する事のできる実力を養うことにある。そのためには、本校生徒としての心得を充分理解し行動できるように努めなければならない。

 
(生徒指導基本方針)

第1条 

1、自分で考え、自分で判断し自分で解決できる人間を育成する。 (自主)

2、身だしなみを整え、挨拶ができ、常に感謝の心をもち、相手を尊敬する人間を育成する。(礼節)

3、相互に理解し、協力し合う人間、集団生活の中で規律を守り責任を分担できる人間、他人に迷惑をかけない人間を育成する。(協調)

 

(一般心得)

第2条 

1 学習は生徒の本分である。自主的、計画的な学習態度の育成に努めよう。

2 学校行事、ホームルーム活動、生徒会活動、クラブや部活動に積極的に参加し、これらの自主的な活動を通じて、個性の伸長、自治的精神のかん養、民主的な生活態度の確立に努めよう。

3 校則(学列、諸内規、生徒心得)を守り、規律正しい学校生活を堅持するよう努めよう。

4 言葉使いや身なりは、端的にその人の教養や人柄を示すものである。高校生らしい気品ある生活態度の保持に努めよう。

5 男女問の交際は、高校生としての節度を守って行い、誤解を招くことのないように努めよう。

6 高校生としての良識に反する言動は厳に慎もう。とくに暴力、飲酒、喫煙、麻薬・覚醒剤等は絶対に謹むこと。

7 生徒異動(転、退、休、復学)及び生徒動態(本籍地、現住所、姓名、家族構成等)に変動のある場合は、直ちにホームルーム担任に届け出ること。

8 合宿、キャンプ、旅行、その他宿泊を要する研修会などを行う場合、またアルバイトに就労する場合には、予め所定の届け出を出して、許可を得ること。

9 車輌(自転車は除く)等での登下校は禁止とする。

10 考査は厳正な態度でのぞみ、不正行為をしてはならない。

11 授業料及び諸会費は所定の期日までに納入すること。

 

(校内生活)

第3条 

1 早登校に努め、遅くとも始業の10分前までに登校すること。

2 下校時間は遅くとも5時(部活動後は夏季7時30分、冬季7時)とし、居残りの必要なときは、関係教師の許可を得ること。

3 登校してから下校までの間は原則として校外に出ないこと、外出の必要のある場合はホームルーム担任の許可を得ること。

4 昼食はつとめて弁当を持参し、所定の時間内に校内でとること。

5 校内においては常に静粛を旨とし、授業を妨げるような行為をしないこと。

6 教師、来客に対してはもちろんのこと、生徒問においてもつとめて挨拶をすること。

7 所持品にはかならず氏名を明記しておくこと。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちに週番かホームルーム担任に届け出ること。

8 校舎、校則、学校図書は常に大切に取り扱い、万一誤って破損した場合はホームルーム担任または関係職員に届け出ること。

9 日曜日、休日の校舎や校具の使用については、関係教師の許可を受けること。

10 学校の許可なく、集会、放送、掲示及び金銭の徴収等を行ってはならない。

11 やむを得ない事由により欠課、早退、遅刻するときは、事前、または事後に所定の届け出をすること。無届けの欠席、早退、欠課、及び遅刻は評価及び指導の対象となる。

 
(校外生活)

第4条 

1 外出に際しては、行き先を家族に連絡して、無断外泊をしてはならない。

2 午後10時以降は夜間外出をしてはならない。

3 高校生にふさわしくない場所(居酒屋、出会い系喫茶等、不健全娯楽場)への立ち入りはしてはいけない。

4 交通道徳や交通規則を守り、交通安全と事故防止に心がけること。

 

(服装容儀)

第5条 

1 学校の定める制服を着用すること。 
① 制服の仕様等については別に定める。

② 頭髪は良く手入れし、生徒らしい品位を保つようにする。

③ パーマ、染髪等は禁止。

④ 生徒の化粧(口紅、アイシャドウ、マニキュア、爪を伸ばす等)は禁止。 

⑤ 装身具(ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス等)は禁止。

 

(諸願・諸届けについての心得)

第6条

諸願、諸届は所定の用紙または所定の様式を用い、所定の日にまでに確実に届け出ること。また保護者の捺印の必要なものは必ず保護者に押印してもらうこと。 

1 事前に関係教師に願出の上、許可を受けるもの 

① 生徒異動に関する諸届(転学届、退学届、休学届、復学届)

② 出席取り扱い願

③施設使用許可願

④ 行事許可願(集会、ビクニック、キャンプ、合宿、部主催の校内校外行事)

⑤旅行許可願

⑥ 運転免許受験許可願

⑦揭示物許可願

⑧県外受験渡航許可額

 

2 所定の様式により届け出るもの 

① 欠席届(忌引届を含む)

②早退届、欠課届

③追試考査顯

④部活動時間延願

⑤日曜日、祝祭日の部活動許可願

⑥ 生徒動態に関する諸届 (住所または本籍地変更届、改姓届)

⑦アルバイト届

 

 (部活動)

第7条 

1  週に2日以上の休養日を設定することを基本とする。

2  定期考査1週間前は部活動停止とする。但し、大会を控えている場合は、校長の許可を得る。 

 

2.生徒の遅刻、欠課、欠席の指導に関する規定 

この規程は、別に定めるもののほか、生徒の遅刻、欠課、欠席の指導に関する事項を定めるものとする。 

(指導についての基本的事項)

第1条 

1 遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任及び科目担任は厳正公平に取り扱い、時間遵守の重要性を自覚させ、勤怠状況の向上につとめるように指導する。 

2 止むを得ない事由で遅刻、欠課または欠席をする場合には、事前にホームルーム担任または科目担任に必ず届け出るよう指導する。 

3 遅刻、欠課及び欠席の指導にあたっては、ホームルーム担任、科目担任、生徒指導部及び関係職員は相互に密接な連絡をとるものとする。

 

(取扱いと届出手続)

第2条 

1  遅刻 

(1) 遅刻の取扱いについては、8時50分に遅れた生徒をホームルームの遅刻とする。ホームルーム担任は朝の SHRまたは朝の学習の時間開始と同時に出席をとるものとする。 

(2) 授業時に間に合わなかった生徒は、授業開始から25分までを遅刻とし、26分以後は欠課とする。通常の授業においても開始と同時に出席をとるものとする。 

(3) 平日、例えば2校時に遅れて登校した生徒は、ホームルームの遅刻とし、SHR、1校時の欠課とし、2校時の遅刻として扱う。 

(4) 公的交通手段の故障、事故等止むを得ない事由で遅刻した生徒は、遅刻指導の当番教師に申し出て、所定の 届出用紙をもらい、ホームルーム担任に提出するものとする。

 

2 欠課 

(1) 授業に参加しなかった生徒は、当該時間の授業の欠課とし、早退によるものは、当該数の時間の授業の欠課 とみなす。 

(2)行事等の際の早退による次課は、時間の多少にかかわらず1回として教え、行動の記録に味する。

(3) 病気または通院のために早退、欠課する生徒は、予めホームルーム担任または科目担任に申し出た後、養護教論の保健指導を受け、養護教論から所定の届出用紙をもらって、ホームルーム担任に提出するものとする。 

(4)前項以外の事由で早退、欠課する生徒は、予めホームルーム担任または科目担任に申し出た後、生徒指導部から所定の届出用紙をもらって、ホームルーム担任に提出するものとする。

 

3 欠席 

(1) 止むを得ない事由により欠席する生徒は、事前に所定の様式の欠席届をホームルーム担任に提出しなければならない。 

(2)事前に欠席届を提出できない場合には、電話等で連絡し、事後直ちに届出なければならない。

(3) 忌引は出席扱いとし、その日数については職務の3.勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第8条に準ずるものとする。

 

(指導方法と基準)

第3条

1 遅刻

(1) 遅刻した生徒については、登校した時点で、所定の場所に行かせ、遅刻指導の当番教師の指導を受けさせるものとする。 

(2) 遅刻指導の当番教師は遅刻した生徒に入室許可証の必要事項を記入させて提出させ、遅刻の日付を遅刻者記録簿に記入した後、入室許可証を発行する。 

(3) ホームルーム担任または科目担任は遅刻生に対し、入室許可証を提出せしめ、その旨出席簿に記入する。入室許可証を提出しないで、入室しようとする遅刻生に対しては入室許可証をとってから入室するよう指導する。

(4) 遅刻で規定の回数を越えた生徒については厳重な指導を行う遅刻指導の方法については別に定める

(5)通常の授業に遅刻した生徒については、その都度科目担任及びホームルーム担任が指導するものとする。

 

2 欠課

(1)月を通して3回以上無届の欠課をした生徒については、担任はその旨保護者に通知し、指導監督を通告する。 

(2) 月を通して規定の時間を超えた無届の欠課をした生徒については、厳重な指導を行う。無届の欠課指導の方法については、別に定める。 

(3)再び(2)の指導を受ける生徒については、誓約書を提出せしめる。

 

3  欠席 

(1)無届の欠席をした生徒については、その都度担任はその旨保護者に通知し、指導監督を通告する。

(2) 月を通して規定の回数を超えた無届の欠席をした生徒については、厳重な指導を行う。無届の欠席指導の方法については、別に定める。 

 

3.車両免許取得及び車両通学に関する規定 

(1)車両通学は全面的に禁止する。

(2) 運転免許(自動二輪、原動付き自転車含む)の取得は原則として禁止とする。但し、3年生については、夏季休業以降に長期休業等を利用して自動車教習所における練習、および取得できる。 

(3) 免許取得を希望する生徒は、入校時、仮免試験時、卒業試験時、公安での適正試験及び免許証交付時には事前にHR担任を通して、生徒指導部に届け出なければならない。 

(4) 自動車教習所での仮免試験、卒業試験、公安での適正試験及び免許証交付時の各1日は、届出の欠席とする。

(5) 授業料及び諸会費を未納の生徒は、免許取得を許可しない。

 

4. 生徒の集会、ピクニック、キャンプ、合宿、旅行及びアルバイトに関する規定 

この規定は、生徒が教育課程、学校行事又は県教育長その他公共団体等と直接関係しないで、個人または団体(ク ラス、及び部を含む)で集会、ピクニック、キャンプ、合宿、旅行を実施するとき及びアルバイトに就労するときの 事項を定めるものとする。 

 

(集会について)

第1条 

1 行事後の反省会、他クラス(部)との交歓会等の生徒の集会、会合は、原則として本校施設を利用して行い、 午後5時までとする。その際、ホームルーム担任、部顧問またはその他の本校教師が同席するものとする。

2 止むを得ず学校外で行う時には、責任教師の同席することを条件とし、予め所定の届出を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。

3 他校生との交歓会等を持つときは、学校長が適当と認めた場合、相手校の校長の文書による承認が得られたとき許可する。

4 学校外における本校生徒または中学校の同級生による会合等は会場における指導責任者(学校職員等)の同席することを条件とし、予め所定の届出を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。

 

(ピクニックについて)

第2条 

1 クラスまたは部がピクニックを行うときは、原則として、ホームルーム担任、クラブ顧問またはその他の本校教師の引率のもとに行わせる。

2 ピクニックを行うときは、1週間前にまたは長期休業中の場合は所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して下記の手続きを行い、学校長の許可を得なければならない。

3 ピクニックの際、他校との交歓を行うときは、学校は、事前指導をするとともに、交歓校との連絡を密にする。

4 手続き 
① 行事許可願い  ② 日程表 (キャンプについて)

 

第3条

1 キャンプは、学校が充分な事前調査と事前指導を行い、保護者の承諾と責任のものに行わせる。

2 クラスまたは部がキャンプを行うときは、所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して下記の手続きを行い、学校長の許可を得なければならない。

3 キャンプは2泊3日以内とし、長期休業中に行うものとする。

4 キャンプの引率者は、ホームルーム担任、部顧問またはその他の教師及び保護者代表1名以上とする。

5 キャンプの引率者は、ホームルーム担任、部顧問またはその他の教師及び保護者代表1名以上とする。

6 手続き 

① 行事許可願い ② 日程表  ③ 保護者の承諾書 ④引率保護者(代表)の署名 ⑤ キャンプ予定地の自治体長の許可書

 

(合宿について)

第4条

1 合宿は、参加教師による充分な指導監督と、保護者の承諾のもとに行わせる。

2 クラスまたは部が、合宿を行うときには、所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して下記の手続きを行い、学校長の許可を得なければならない。

3 合宿の場所は、本校の施設内とする。ただし、特に校外活動を必要とする場合はその限りではない。 

4 合宿の期間は6泊7日以上とし、長期休業中に行うものとする。

5 合宿は原則として、10名以上の員数とホームルーム担任または部顧問教師の参加がなければ許可しない。

6 合宿期間中の宿泊には、ホームルーム担任または部顧問または学校長が認めるコーチ以外は許可しない。

7 合宿期間中にその目的から逸脱し、学校の秩序を乱す行為のあるクラスまたは部に対してはただちに解散を命じ、合宿を中止させる。

8 手続き  ①行事許可願い ②日程表  ③保護者の承諾書

 
(旅行について)

第5条

1 個人または所定の団体で県外または本島外を旅行しようとする者は、1週間前に、または長期休業中の際は、所定の日までにホームルーム担任または部顧問教師を通して、下記の手続きを行い、学校に届出しなければならない。

2 団体(クラス、部等)で旅行を行うときは、ホームルーム担任、部顧問教師またはその他の教師の引率を必要とする。

3 個人で旅行を行うときは、保護者の責任と承諾のもとに行うものとし、自前にホームルーム担任の助言を受けなければならない。

4 旅行は長期休業中に行うものとし、授業日における個人的な旅行は、学校長の許可を必要とする。

5 旅行の期間は10日以内とする。ただし目的や、理由によりその限りでない。

6 学校での計画する修学旅行、学校代表として試合、会合に参加するための旅行及び進学、就職のための渡航旅行については別に定める。

7 手続き  ①旅行(許可) 願い ②旅行日程  ③保護者の承認書

 

(アルバイトについて)

第6条

1 アルバイトは保護者の承諾と責任のもとに行うものとし、ホームルーム担任を通して、所定の届け出用紙を学校に提出すること。

2 深夜業、危険有害業務、その他労働基準法の規制する業務を内容とするアルバイトへの就労は禁止する。

3 届け出をしないものは指導の対象とする。 
 




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