(7) 生徒心得
1 通学
(1)始業時刻10分前までに登校し、下校時刻までに下校する。
始業時刻午前8時50分
下校時刻午後5時(ただし下校時刻後に居残るときは担当教諭の許可を必要とする。)
(2) 登下校は指定の制服で行う。但し、特別に許可を得ている場合は除く。
(3)登校、下校は正門、裏門から出入りする。
(4)常に礼儀正しくして、職員、来客に対しては勿論生徒間であっても互いに明るい親しみのある態度で挨拶する。
(5)登校して下校する間に外出する場合は学級担任の許可を得ること。
(6) 遅刻者は所定の用紙に必要事項を記入して許可をうけてから入室する。
(7) 登下校には交通道徳を守る。途中事故が発生した時には速やかに学校及び家庭に連絡する。
(8) 暴風(特別)警報が発令された場合は学校の指示に従って速やかに下校する。その他の対応については、諸取り決め・確認事項における暴風(特別)警報発令の最中及び解除後 の対応による。
2 授業
(1)始業の合図で直ちに着席し、学習の準備を整え、係生徒の号令で姿勢を正し「礼」で挨
拶する。
(2)担当教師の来室が万一遅いときは係生徒は速やかにホームルーム担当又は他の職員に連
絡を取り、その指示を受ける。
(3) 授業中は姿勢を正しくして教師に対する応答は明瞭に生徒らしくする。不謹慎な私語雑談は慎む。
(4) 座席は学級担任に指導のもとに決定し、勝手に変更したり、離席してはならない。
(5) 授業中教師の指導の妨害や学習の邪魔になるような場合は退室を命じられることもある。
(6) 授業が終了した場合は係生徒の「号令」で挨拶し、教師の指示に従って離席する。
3 校内生活
(1) 教師との応答は常に礼儀正しく、又将来の商業人としての正しい言葉使いを身につける。
(2) 交友は互いに人格を尊重して行う。特に男女間は生徒らしさを失わず純正明朗な交際をする。
(3)不規律な行動は禁止する。
(4) 全体集会時は時間を厳守し、整列、解散は指揮に従い動作を機敏にする。
(5)昼食は所定の時間に教室でとることを原則とする。
(6)所持品はすべて学校名、学年、組、氏名を明記すること。紛失、拾得、盗難の場合は直ちに担当教師または職員に連絡する。
(7) 暴力、脅迫及びこれらに類する行為は厳禁する。他からの暴力、脅迫を受けた場合は直ちに担当教師または職員に連絡する。
(8) 校内外での飲酒、喫煙は堅く禁ずる。
(9)考査中の不正行為は堅く禁ずる。
(10)急病その他突発的事故の場合の発見者は直ちに応急処置をとるとともに担任教師か職員に連絡をする。
(11) 生徒の学校電話の使用は原則として許可しない。授業中の生徒への面会、電話の取次ぎ – も原則としておこなわない。
(12) 授業料及び学校納入金は銀行の登録口座より引き落とされるので、指定された期日の前 日までに入金しておくこと。(授業料未納が3月以上の場合は、「出席停止」となるので留意すること。)
(13) 学級、部、学校行事等の生徒の諸活動については関係指導教師に報告し指導を受けること。
4 美化清掃、備品管理
(1) 学校の美化清掃は全校生徒が常に心掛けなければならない。各人が汚さないように気をつけることは勿論であるが、さらに積極的に美化に努めなければならない。
(2) 清掃当番は責任をもって担当区域の清掃にあたり、美化清掃終了後、日誌記入など完了した後ホームルーム担任に連絡点検を受けてから戸締まり、施錠を確実にして下校する。
(3) 授業以外の教室使用はその都度教室責任者の許可を受けて指示に従って使用し、使用後は清掃戸締まりを確実にして責任者に報告する。
(4) 学校備品の校外持ち出しは管理責任者並びに学校長の許可を必要とする。
(5) 学校備品(教科備品、教室備品)は常に整備されて所定の場所に保管されなければならない。使用する場合は必ず管理責任者の許可を受け使用後は責任をもって返納する。
(6) 公共物を破損又は汚損した場合は、あと片付けをすると同時に直ちに学級担任または指導教師、週番教師を通して管理責任者(部)に届けでなければならない。
(7)許可なく校内で火気を使用することを厳禁する。許可は火元責任者又は管理責任者に届け出る。後始末は完全に行う。 (8) 職員室、事務室、その他の教室に許可なく出入りしない。
(9) 校内に正当な外来者と思われない者を発見したら監視すると共に教師に速やかに連絡す
ること。
(10)机、腰掛は在学中特定個人が使用するので自分のものは勿論のこと他人のものも大事に取扱うこと。
(11) 落書きは厳禁する。
5 校外生活
(1) 生徒の本分に反する行動や言動は厳に慎む。
(2) 遊戯場その他いかがわしい場所への出入りは慎む。
(3)夜間外出(日没後)は特別の理由がある場合以外は禁止する。外出する場合は用件、行先、帰宅時間を家人に明らかにして、夏季は午後10時、冬季は午後9時までには帰宅するよ うにする。 継続的に特別に外出する場合は学校長に願い出て許可を受ける。
(4)外泊(学校の合宿訓練も含む)はすべて保護者の承認がなければならない。
(5)万一警察官及び高校生活指導委員またはこれらに類する指導員の補導を受けたら素直に従い速やかに学校に連絡すること。
(6)次に揚げることは事前に指導責任教師の指導を受け所定の手続きをして学校長の許可を受ける。
イ 学校の教育計画以外の諸集合、
ロ行事などに参加すること。
ハ 合宿訓練、遠足、ピクニック、旅行等 対外試合
二 掲示物、印刷物の刊行配布
ホ アルバイト
へ その他これに類するもの
(7) 下記の場合は所定の手続きをして、学校長が許可した場合は公欠として出席取扱いとする。
イ 学校代表(生徒会、部、対外競技など)
ロ 学校が認めた検定試験、入試、就職試験等
ハ 学校が教育上必要と認めた集会への参加、施設の見学等
ニ 学校内で行われる教育活動以外において、地域団体等により要請(公文等)がある場合。なお、保護者からの申請があり、また承諾をえていること。
派遣の例
1 郷土芸能(三線、琉球舞踊、琉球太鼓、あまわり等)の派遣・各道場
2 地域行事(エイサー等への参加)・地域公民館より依頼
3 その他 ※上記派遣は、学校職員が引率しない。 (8)学校の懲戒処分を受けた者は、その懲戒を受けている間学校代表となることはできない。
(9) 生徒の親族が亡くなった時、保護者からの願い出により下記の期間中忌引きとする。なお、葬祭のための遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算 することができる。
イ 父母 17日
ロ 祖父母兄弟姉妹 13日
ハ 曾祖父母、伯叔父母 1日
二 その他同居の親族 11日 附則
この内規は、一部改正する。(改正年月日 平成30年5月18日)
この内規は、一部改正する。(改正年月日 平成31年2月27日)
6 諸願届書について
(1) すべて文書による諸願届書は保護者から学校長宛とし、学校所定の様式により学級担任 または指導責任者を経て提出する。
(2) 学校長に提出する諸願届書はあらかじめ、学級担任指導責任者の指導助言を受けた後提 出すること。
(3) 諸願届書は別に定める。
7 懲戒について
次の事項に該当するものについては退学を命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるもの。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの。
(3) 正当な理由がなく出席常でないもの。
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したもの。
(8) 懲戒規定
沖縄県立高等学校管理規則第44条の規程に基づき、問題行動をおこした生徒は、生徒指導部活 動方針に基づき指導する。
教務関係
1 教科書購入について
原則として全員購入させる。特別理由のあるときは、父母から担任へ連絡させる。(S57.10.12)
2 校納金遅延者の納入方法及び出席簿処理について(出席簿処理については会議録参照)
(S57.11、24)
(1)本人が事務へ持って行き、納入証明書をもらい、担任や教科担任へ渡す。
(2) 事務手続で遅れた者は、遅刻とし、授業を受けられなかった者は欠課とする。
3 学期末事務整理要領について
欠課時数が出席すべき授業時数の1/3をこえる者は、学習記録報告書・一覧表の欠課時数に赤マルをつける。 また、評定が1または34点以下の者は評定に蛍光ペンでマークする。
4 自習時間の処置について(S57.6.1)
(1) 自習時間の処置は行う。当該教科で協力しあって、自習クラスの指導をする。
(2)当該教科で世話できない場合は教務へ連絡する。
5 単位保留者の指導について
(1) 伝票提出の時点で教科担任は保留予定者に対して、追試等について指導しておくと同時にクラス担任も平行して指導する。
(2) 伝票提出後はミスの訂正以外は評価の訂正はしない。
(3)学年末の最後の追試は追試申込用紙を提出させずに実施できる。
6 皆勤者の取り扱いについて
(1) 皆勤者に該当しない者
ア 授業料未納による出校停止
ィ 懲戒による停学
(2) 皆勤者に該当する者
ア忌引(規定上の日数)
イ 風水害・その他の災害の被害による欠席
ウ 学校感染症による出校停止
エ 学校感染症による地域隔離による欠席
7 欠課時数の3分の1事項について(昭和63年12月6日)
欠課時数の3分の1計算では出停等による欠課時数は含まない。
8 部顧問割当について(平成元年5月16日)
部・同好会の顧問は全職員であたる。複数の顧問を割り当てる。
9 校務分掌割当時における確認
(1) 全体集合指導は、生徒指導部が行う。
(2) HR役員の選出、認証に関する事項は生徒指導部が行う。(生徒会、HR係)
(3)校務分裳は2カ年原則する。但し、分掌については弾力的に運用する。
(4)視聴係・保健係は専任とする。
(5) アルバム作成については3学年会が行う。
(6) 1年宿泊研修については生徒指導部、教務部、1学年会が協力して行うこととする。
10 年間週数について(平成31年3月31日)
(1) 年間週数は、38週とする。
11 定期考査時における座席等について
(1) 座席は7列を原則とする。ただし、クラスの在籍数に応じて6列も可とする。
(2)番号順に着席する。(男女交互列でもよい。) (3)解答用紙は終了チャイム後に提出する。
12 運転免許取得について
3年次の夏期休暇以降に運転免許を取得するものとする。(但し、学業に支障のないよう留意すること。)
13 暴風(特別)警報発令の最中及び解除後の対応について
(1) 暴風(特別)警報等について 1 暴風警報、暴風特別警報及び大雨特別警報「暴風(特別)警報等」という。
(2) 暴風(特別)警報等発令中及び解除後の対応
(ア) 沖縄本島中・南部に、「暴風(特別)警報等」発令中は臨時休校とする。
(イ) 沖縄本島中・南部の「暴風(特別)警報等」及びバスの運行が午前6時までに解除された場合は、午前8時50分から通常通りの校時(朝の学習・SHR)を開始する。
(ウ)沖縄本島中・南部の「暴風(特別)警報等」及びバスの運行が午前6時以降、正午までに解除された場合は午後1時50分までに登校し、5校時(午後2時)より授業を開始する。
(エ)沖縄本島中・南部の「暴風(特別)警報等」及びバスの運行が正午以降に解除された場合は、引き続き臨時休校とする
生活指導関係
1 勤怠指導について
生徒指導部活動方針に基づいて指導を行う。
2 身なり指導について
生徒指導部活動方針に基づいて指導を行う。
3 交通安全指導について
生徒指導部活動方針に基づいて指導を行う。
4 アルバイト指導について
生徒指導部活動方針に基づいて指導を行う。
5. キャンプ、合宿等について キャンプ、クラス会、合宿を行う時は、保護者の承諾書を添えて、学校長の許可を得る。
7 図書、視聴覚
(1) 図書館利用規程
(2) 利用者
第1条 本図書館を利用できる者は、次の通りとし、(1)以外は校長の許可を得るものとする。
(1) 本校生徒職員
(2)本校卒業生
(3) 本校PTA会員
(4) その他
開館及び休館日
第2条 本図書館の開館時間及び休館日は次の通りとする。
(1)開館時間 平日9:00~17:00
(2) 休館日 土曜日、日曜日、祝祭日、休業日(但し、長期休暇の場合はその都度定める。)
(3) やむを得ない事情がある場合には、休館日以外にも臨時に閉館することがある。 利用者の一般心得 第3条 本図書館利用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 入館者は筆記用具以外は閲覧室に持込まないこと。
(2) 館内では静粛し、音読、雑談、その他閲覧者に迷惑となる行為をしてはならない。
(3) 書架の図書の配列、机、椅子、その他の施設を勝手に移動させてはならない。
(4) 閲覧室及び書庫においては、飲食を禁ずる。 図書の閲覧
第4条 図書の閲覧については次の通りとする。
(1) 館内閲覧、閲覧室の書架に配架されてある図書、資料は館内で自由に閲覧することができる
(2) 館外貸出
(イ) 館外貸出を希望する者は、受付で所定の手続きをして、館外に帯出することができる。
(口) 貸出冊数は1回1人3冊までとし、貸出期間は貸出の日から数えて、7日目の閉館時までとする。(但し長期休業の場合はその都度定める。)
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