離婚ひとり親の未受給世帯に独自で10万円 沖縄市が救済策


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受給申請を呼び掛ける沖縄市こども家庭課の富川清文主任主事=24日、沖縄市役所

 【沖縄】離婚した一部の子育て世帯が18歳以下の子どもを対象にした国の10万円の臨時特別給付金を受け取れない問題で、沖縄市は独自で給付金10万円を支給する。支給された給付金を元配偶者から受け取っていない監護親が対象。市によると対象児童は120人程度を見込む。

 臨時特別給付金は既存の児童手当の枠組みを利用して、原則2021年9月時点で自治体に登録している口座に振り込まれた。昨年9月以降に離婚したひとり親家庭については、子を養育していない元配偶者に振り込まれる事例が発生している。

 政府は24日、実際の養育者が受け取れるようにするため、給付方法見直しの検討を始めた。

 沖縄市こども家庭課の神谷貢課長は「離婚後に連絡が取れないなどで、元配偶者から給付金を受給できていない人がいると予想される。まずは救済措置を急ぐ」と話した。対象児童1人当たり10万円を支給する。

 財源は国の地方創生臨時交付金を活用する方向。受給は市への申請が必要。問い合わせは市こども家庭課(電話)098(939)1212。
 (島袋良太)