新たな沖縄振興法、8日に閣議決定 自民総務会が了承、北部医療に意見も


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 【東京】自民党は1日、党本部で総務会(福田達夫会長)を開き、2022年度以降の新たな沖縄振興の根拠法となる沖縄振興特別措置法(沖振法)改正案について正式決定した。法案は8日に閣議決定の見込みで、現行法の期限となる3月末までの成立を目指す。

 総務会に示されたのは、沖振法や跡地利用特別措置法、沖縄振興開発金融公庫法など沖縄関係法案の改正案。1月の沖縄振興調査会(小渕優子会長)と内閣合同第一部会の合同会議を経て、総務会で出席議員の全会一致で了承された。

 沖振法改正案では、法期限の10年延長と5年以内の見直し付則が加えられ、「地域・特区制度」「離島・北部地域の振興」など複数の施策を努力義務とする条文が新設される。公庫法では、沖縄公庫の設置期間の10年延長や、駐留軍用地返還跡地の開発事業に対する資金貸し付け条件の拡充などが盛り込まれる。

 沖縄振興調査会事務局長の宮崎政久衆院議員によると、出席議員からは努力義務とされた「北部振興」について、「医療の確保」の必要性について意見が上がった。宮崎氏は「基幹病院の整備を念頭にした意見だった。法律の条文に盛り込まれる以上、党としてしっかりやるべきだという趣旨だった」と説明した。
 (安里洋輔)