障がい者駐車場を適正に 7月から利用証制度 公共施設で4月申請受け付け


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 公共施設や商業施設の敷地内にある障がい者専用駐車場の適正利用を図るため、県は7月から、利用対象者を障がい者や介護が必要な高齢者、妊婦などに限定する「パーキング・パーミット制度」を開始する。18日、玉城デニー知事が会見で発表した。名称は一般公募の結果「ちゅらパーキング利用証制度」となった。県によると40都道府県と県外の4市で導入されているという。

 利用対象者は、一定の等級以上の障害者手帳を持つ人や要介護認定を受けている人、妊婦、けが人など。4月から県や協力市町村の窓口で、利用証の交付申請受け付けを始める。駐車する場合は、利用証をルームミラーに掛けるよう呼び掛ける。

 県は4月以降にも県の施設で整備を進める予定で、従来の車いす使用者専用区画と合わせて、制度対象者が駐車できる「プラスワン区画」を設ける。一般の商業施設などにも協力を求めていくという。

 県は同制度の実施で、不適正な利用を抑制するとともに、許可証の明示によって、循環器系や呼吸器系の疾患があり、外見では分かりづらい内部障がい者でも気兼ねすることなく利用できる環境を目指すという。

 問い合わせは県障害福祉課(電話)098(866)2190。 (嘉陽拓也)