石垣市の住民投票訴訟が結審 判決は5月23日 原告「住民から自由取り上げている」那覇地裁


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那覇地方裁判所(資料写真)

 沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡り、条例の要件を超える署名を集めたにもかかわらず、市長が実施しないのは市民権利の侵害だとして、市民3人が住民投票ができる地位にあることなどを確認する訴訟の口頭弁論が17日、那覇地裁(福渡裕貴裁判長)で開かれ結審した。判決は5月23日。原告の宮良麻奈美さん(30)が意見陳述し「石垣市は住民から自由を取りあげている。住民の4分の1以上の署名が集まったため、市には住民投票を実施する義務がある。住民主体のよりよい自治が行われることを望んでいる」とした。閉廷後の集会では「石垣市住民投票を求める会」代表で原告の金城龍太郎さん(32)が「住民の意思が無視されることが当たり前になってはならない。正しい結果が出ると信じて5月の判決を待ちたい」と述べた。

 (普天間伊織)