名護「旭川鉱山」事業者に6億8310万円の支払い命令 重機リース未払いや違約金など 那覇地裁名護支部


名護「旭川鉱山」事業者に6億8310万円の支払い命令 重機リース未払いや違約金など 那覇地裁名護支部 旭川鉱山=2018年10月、名護市(小型無人機で撮影)
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 【名護】沖縄県名護市旭川の「旭川鉱山」を巡り、鉱山事業者に対して、埼玉県の運送会社が重機リース代の未払い分とリース契約の解約違約金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、那覇地裁名護支部(織川逸平裁判官)は8日、原告の主張を大筋で認め、鉱山開発事業者に合計6億8310万円の支払いを命じた。鉱山の事業者側はリース料金が高額で違約金も不当だとして、控訴する方針だとしている。

 判決によると、リース料金の未払いは2021年5月分の一部、同年8月から22年2月分までの8467万円と認定した。リース契約を途中で解約した場合、5年間分のリース料相当額を支払うとした原告と被告の間の「特約」を認め、5億9843万円の違約金を支払うよう命じた。さらに、リース契約は解約によって終了しているのにも関わらず、鉱山開発事業者側が重機を占有していることに対し、「(被告会社は)各重機の引き渡し義務を負っている」とした。

 裁判の中で鉱山開発事業者側は、原告と被告の間を仲介した第三者の男性の合意により、この男性がリース料を支払うものと合意していたなどと主張した。これに対し、裁判所は「被告らが主張する合意は、原告にとって何らの経済的な合理性が見い出せず、原告が進んで被告の主張するような合意を交わす理由は見当たらない」として、主張を退けた。

 一方、鉱山事業者の代表は14日、琉球新報の取材に応じ、「(仲介した第三者の男性に)だまされた」との認識を示した。その上で「月額のリース料金が高額だったので、最初は契約するつもりはなかった。だが、代金は(男性が)全部負担すると約束していたので、リース重機の注文書に印鑑を押した」と述べ、争う姿勢を示した。