夫の死亡を医師に知らせず、第三者の提供精子による生殖補助医療を受けた女性が妊娠した問題で、女性が通院していたはらメディカルクリニック(東京)は22日「夫が子どもの法的な親とならず、非匿名ドナーの権利を脅かす可能性をはらむ」との「公式見解」をホームページに掲載した。
法律婚の夫婦であれば民法の嫡出推定によって夫との父子関係が成立するが、夫の死亡後の治療で妊娠した場合は推定が適用されず、ドナーが子どもの認知を求められる可能性がある。
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医師「ドナーの権利脅かす」 夫の死後 提供精子で妊娠
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琉球新報朝刊