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判断分かれた外観要件


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 性同一性障害の人が性別変更を求めた裁判で、最高裁大法廷の裁判官15人全員が生殖能力をなくすとの「生殖能力要件」規定は違憲だと判断した。ただ、もう一つの規定である「外観要件」は、高裁段階で審理が尽くされていないと12人が判断したため、結論は持ち越された。残る3人は外観要件規定も違憲と判断。最高裁で性別変更を認めるべきだ、との反対意見を付けた。
 性同一性障害特例法は生殖能力要件に加え、性器部分が変更後の性と似た外観でなければ性別変更ができない決まりだ。
 検察官出身の三浦守裁判官は「原則として手術やホルモン療法が必要で、身体への侵襲を受けない自由を制約する」と指摘。「規定がなかったとしても、公衆浴場の風紀は事業者によって維持されており、社会生活上の混乱が生じることは極めてまれだ」とした。
 弁護士出身の草野耕一裁判官は、外観要件を「公衆浴場などで、意思に反して異性の性器を見せられ、羞恥心や嫌悪感を抱かせることがない」ための規定だと解釈。性同一性障害の人の自由を恒常的に抑圧することで「静謐(せいひつ)な社会」が実現されてきたと批判した。